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相続開始後、遺産分割前に贈与された土地の共有物分割請求:息子はできる?判例と実務の解説

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この場合、息子は甲土地について、他の相続人に対して共有物分割請求(共有している不動産を分割して、それぞれが単独所有できるよう請求すること)をすることはできるのでしょうか?知恵袋で、第三者が取得した場合には遺産分割によらず共有物分割請求できるとの記述を見かけましたが、相続人の息子が贈与を受けた場合も同様なのかどうかが気になっています。
相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に承継されることです。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、株式など様々なものが含まれます。相続人は、法定相続人(民法で定められた相続人。配偶者、子、親など)と遺言で指定された相続人がいます。
相続開始後、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるかを決めます。しかし、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。それでも解決しない場合は、裁判による遺産分割となります。
一方、共有とは、複数の者が同一の財産を所有することです。相続によって不動産を相続した場合、相続人全員が共有者となります。共有状態にある不動産を分割して、各共有者が単独で所有できる状態にすることを共有物分割といいます。共有物分割は、民法で認められた権利です。
質問者様のケースでは、相続開始後に、相続人である質問者様が自分の相続分を息子さんに贈与しました。この場合でも、息子さんは他の相続人に対して、甲土地の共有物分割を請求することができます。贈与を受けた息子さんは、甲土地の共有持分を取得した当事者となるため、遺産分割協議とは別に、共有物分割請求が認められます。
関係する法律は民法です。民法第257条以下に共有に関する規定があり、共有者はいつでも共有物の分割を請求できると定められています。遺産分割協議が成立していない場合でも、共有物分割請求は可能です。
「第三者」という表現に惑わされがちですが、重要なのは「遺産分割協議の当事者か否か」です。 相続人であっても、遺産分割協議に参加せず、相続財産の一部を取得した場合(今回の贈与のように)、その取得者は遺産分割協議とは別に共有物分割を請求できます。
共有物分割請求は、裁判所を通して行うのが一般的です。裁判所は、共有物の状況、当事者の事情などを考慮して、分割方法を決定します。具体的には、現物分割(土地を実際に分割する)、換価分割(土地を売却して代金を分割する)などがあります。 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
相続や共有物分割は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。特に、相続人間で感情的な対立がある場合や、高額な不動産が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、紛争を回避するお手伝いをしてくれます。
相続開始後、遺産分割前に相続人が自分の相続分を第三者に贈与した場合、贈与を受けた者は、他の相続人に対して共有物分割を請求できます。これは、遺産分割協議とは別の手続きであり、民法に基づいて認められています。複雑な手続きなので、専門家への相談が重要です。 相続に関するトラブルを未然に防ぐためにも、専門家への相談を検討しましょう。
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