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相続開始後のアパート家賃収入、遺留分請求と分配はどうなる?

【背景】
* 5月に父が亡くなりました。相続人は母、姉、妹の私、そして私です。
* 父の遺言書によると、全ての財産は母に相続されることになっています。
* 父名義のアパートがあり、家賃収入があります。
* 父には、私以外に2000万円ほどの隠された預金があるようです。
* 遺留分(※相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)を請求しようと考えています。

【悩み】
父が亡くなってから現在までのアパートの家賃収入は、私を含む相続人3人で分配されるのでしょうか?それとも4分の1でしょうか?それともゼロでしょうか?遺留分請求と家賃収入の分配について、よく分かりません。

相続開始後の家賃収入は、相続財産に含まれます。遺留分請求後、相続人3人で分配です。

相続開始後のアパート家賃収入の扱い

まず、相続(※被相続人が死亡したことにより、相続人がその財産を承継すること)とは、被相続人(※亡くなった人)の死亡によって開始します。この「相続開始」の時刻が非常に重要です。

今回のケースでは、お父様の死亡(相続開始)後に発生したアパートの家賃収入は、相続財産に含まれます。 これは、お父様の所有物であったアパートから生じた収益だからです。 相続開始時点から発生した果実(※不動産から得られる家賃収入や、株式から得られる配当金など)は、相続財産の一部として扱われるのが原則です。

遺留分請求と家賃収入の分配

遺留分請求は、相続人が最低限確保できる相続財産(※民法で定められた割合。直系卑属(子、孫など)は1/2、配偶者は1/2など)を請求する権利です。 お父様の遺言書によって、お母様が全ての財産を相続することになっていても、あなた、お姉様、妹さんには遺留分を請求する権利があります。

遺留分請求が認められた場合、お母様は、遺留分を差し引いた残りの財産を相続することになります。 そして、その遺留分は、あなた、お姉様、妹さんの3人で分配されます。 この時、相続開始後発生した家賃収入も、相続財産の一部として、3人で分配されます。

関連する法律:民法

このケースは、日本の民法(※私法の基礎となる重要な法律)の相続に関する規定が適用されます。特に、遺留分に関する規定(民法第1000条以下)が重要です。

誤解されがちなポイント:遺留分と相続分の違い

遺留分と相続分は混同されやすいですが、全く別物です。相続分は、遺言書によって決められた相続割合です。一方、遺留分は、遺言があっても最低限確保される相続割合です。遺言で相続分がゼロであっても、遺留分は請求できます。

実務的なアドバイス:専門家への相談

遺留分請求は、法律の知識が必要な複雑な手続きです。 特に、隠された預金2000万円の存在や、アパートの管理状況など、不明な点も多く、一人で対応するのは困難です。 弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合

* 遺留分の計算方法がわからない場合
* 遺言書の解釈に迷う場合
* 相続財産の調査や評価が難しい場合
* 相続手続き全般についてサポートが必要な場合
* 相続人同士で揉めている場合

まとめ:相続開始後の家賃収入は相続財産

お父様の死亡後に発生したアパートの家賃収入は、相続財産の一部として扱われます。遺留分請求を行う際には、この家賃収入も考慮されます。 複雑な相続問題をスムーズに進めるためには、専門家の適切なアドバイスを受けることが重要です。 一人で抱え込まず、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

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