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相続開始後の不動産賃貸業と持続化給付金:空室増加による減収と申請資格

質問: 持続化給付金に関する質問です。昨年12月に親が亡くなり、これから相続申告をする状況です。親は個人で不動産賃貸業として3物件を保有し確定申告をしておりました。私はそのうちの1物件を相続する予定なのですが、その物件はコロナの影響でテナントが0になりました。まだ相続登記はしておらず、名義は親のままなのですが、私が相続をする前提で収入が50%以下になった。ということで申請はできるのでしょうか?お詳しい方、いらっしゃれば教えて頂けると助かります。
相続登記前でも、相続人が事業を承継する意思があれば、申請可能です。ただし、要件を満たす必要があります。

持続化給付金の概要と申請要件

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した事業者に対して支給される国の支援金です。(中小企業庁が実施)申請には、売上減少の要件を満たすことが必要です。具体的には、前年同月比で売上が50%以上減少していることなど、いくつかの条件があります。 また、給付金の対象となる事業者は、個人事業主や中小企業などです。

今回のケースにおける問題点:相続と事業承継

今回のケースでは、相続登記が完了しておらず、名義が亡くなった親のままです。しかし、質問者様は相続する意思があり、相続を前提として売上が50%以上減少している状況です。この点が、申請可否の判断を複雑にしています。

相続開始後の事業承継と持続化給付金

相続が発生した場合、相続人は被相続人の権利義務を承継します。(民法第881条)。 これは、不動産賃貸業も同様です。相続登記が完了していなくても、相続人が事業を継続する意思があれば、事業承継が認められる可能性が高いです。この場合、相続開始日(親御さんの亡くなった日)以降の売上の減少を、持続化給付金の申請の際に証明する必要があります。

関係する法律や制度

* **民法**: 相続に関する基本的なルールが定められています。特に、相続開始と相続人の権利義務承継について重要な規定があります。
* **持続化給付金に関する省令**: 給付金の支給要件、申請方法などが詳細に定められています。

誤解されがちなポイント:相続登記と事業承継

相続登記は、法律上必ずしも事業承継の必要条件ではありません。相続登記は、不動産の所有権を公的に証明する手続きですが、事業の承継は、事業の継続・運営に関する意思表示です。 相続登記が完了していなくても、事業を継続する意思を示し、売上の減少を証明できれば、持続化給付金の申請は可能です。

実務的なアドバイスと具体例

申請にあたっては、亡くなった親の確定申告書、賃貸借契約書、売上の減少を証明する資料(銀行の取引明細など)を準備しましょう。 また、相続を証明する書類(戸籍謄本など)も必要になります。 これらの書類を揃え、申請要件を満たしていることを確認の上、申請することが重要です。

  • 例1:親の確定申告書で、前年の売上を把握し、現在の売上と比較します。
  • 例2:銀行の取引明細書で、収入の減少を数値で示します。
  • 例3:賃貸借契約書で、テナントがいないことを証明します。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や持続化給付金の申請手続きは複雑なため、専門家(税理士、弁護士など)に相談することをお勧めします。特に、相続税の申告や、申請書類の作成、申請手続きに不安がある場合は、専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

相続登記前でも、相続人が事業を承継する意思を示し、売上の減少を証明できれば、持続化給付金の申請は可能です。しかし、申請要件は複雑なため、必要な書類を準備し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 申請前に、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 申請書類は正確に作成し、提出期限を守りましょう。

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