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相続開始後の固定資産税:未払い分を相続人から請求できる?手続きと注意点
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他の相続人に、私が支払った固定資産税の費用を請求することはできるのでしょうか?請求する場合の手続きや、注意点なども知りたいです。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者を対象に課税されます(課税時点)。そのため、相続が発生した場合は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)時点で所有者であった被相続人が納税義務者となります。しかし、相続開始後に納税通知書が届くことが多く、実際には相続人(相続財産を受け継いだ人)が税金を支払うことになります。
質問者様は、亡くなったお母様の代わりに固定資産税を支払われました。これは、相続人としての義務ではありませんが、相続財産である土地から生じる費用を支払ったことになります。そのため、他の相続人に対して、支払った税金の相続分に応じた負担を求めることができます。
この請求は、民法(日本の私法の基本法)に基づきます。具体的には、相続人全員で相続財産を共有し、その費用負担も共有する、という原則に基づいています。相続分(相続人が相続財産をどの割合で相続するか)に応じて、他の相続人に請求できます。例えば、相続人が3人で、質問者様の相続分が1/3であれば、支払った固定資産税の1/3を他の2人から請求できます。
固定資産税と相続税は別物です。相続税は、相続財産の総額に対して課税される税金ですが、固定資産税は、土地や建物といった個々の財産に対して課税される税金です。今回のケースは、相続税ではなく、相続開始後に発生した固定資産税の負担に関する問題です。
請求方法は、まず他の相続人に、支払った固定資産税の金額と、それぞれの相続分を明記した内容証明郵便(配達記録が残る郵便)で請求するのが良いでしょう。内容証明郵便は、証拠として残せるため、後々のトラブル防止に役立ちます。それでも支払いが得られない場合は、弁護士に相談し、法的措置(裁判など)を検討する必要があるかもしれません。
相続財産の分割が複雑な場合、相続人同士の間に感情的な問題がある場合、あるいは請求金額が大きい場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや法的措置についてアドバイスし、円滑な解決をサポートしてくれます。
相続開始後に発生した固定資産税は、相続人全員で負担するべき費用です。質問者様は、他の相続人に相続分に応じた金額を請求することができます。請求する際には、内容証明郵便などを活用し、証拠を残すことが重要です。複雑なケースやトラブルが発生した場合は、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
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