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相続開始後の現金300万円!複数相続人の預金口座開設と名義について徹底解説

質問の概要

相続人が複数いる場合、相続開始後に発生した現金(約300万円)を、相続人全員への分配前に保管するために銀行口座を開設したいと考えています。その口座の名義を私(相続人の一人)で開設しても問題ないのでしょうか?
【背景】
* 父が亡くなり、相続が発生しました。
* 相続財産の中に現金300万円がありました。
* 相続人は私を含め複数人います。
* 相続財産の分配はまだ決まっていません。

【悩み】
相続開始後の現金の保管方法が分からず、私の名義で銀行口座を開設して保管しても良いのかどうか迷っています。何か問題があるのでしょうか?

相続財産は、相続人全員共有です。相続人の一人名義での保管は避けるべきです。

相続財産の共有と管理

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は、相続人全員で共有することになります(民法887条)。これは、相続手続きが完了するまで変わりません。 300万円の現金も、相続人全員が共有する財産です。そのため、相続人の一人だけが管理するのは、他の相続人にとって不公平になりかねません。

相続財産を預金口座で保管する場合の適切な名義

相続財産である現金300万円を預金口座で保管する場合、原則として**相続人全員名義**の口座を開設するのが適切です。 全員名義の口座であれば、誰かが勝手に引き出したり、不正に利用したりすることを防ぐことができます。

関係する法律や制度

この件に関しては、主に民法が関係します。民法では、相続財産の共有と、共有財産の管理について規定されています。 具体的には、民法第887条(共有)と、民法第250条(共有物の管理)などが関連します。

誤解されがちなポイント:相続人の一人名義での保管

相続人の一人名義で口座を開設してしまうと、以下のような誤解や問題が生じる可能性があります。

  • 不正な利用:口座開設者だけが自由に資金を使えるため、他の相続人が損害を被る可能性があります。
  • 不信感の発生:他の相続人が、お金の使い道や管理状況について不信感を抱く可能性があります。
  • 相続トラブル:上記のような問題から、相続人間でトラブルが発生する可能性が高まります。

実務的なアドバイスと具体例

相続財産を預ける際は、相続人全員が合意の上で、全員名義の口座を開設しましょう。 銀行によっては、相続人全員の印鑑証明書や、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要となる場合があります。 口座開設後も、定期的に残高を確認し、他の相続人にも状況を報告することが大切です。

例:Aさん、Bさん、Cさんの3人が相続人である場合、「Aさん、Bさん、Cさん名義」の口座を開設します。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続財産の額が大きい場合、相続人が多数いる場合、相続財産に複雑な要素(不動産など)が含まれる場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、相続手続き全般について適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。

まとめ

相続開始後の現金は、相続人全員の共有財産です。 複数相続人の場合、相続人全員名義の口座を開設して保管することが、トラブル防止の観点からも最も安全で適切な方法です。 不明な点があれば、専門家に相談することを検討しましょう。 相続は複雑な手続きを伴うため、早めの準備と相談が重要です。

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