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相続開始後の相続人の死亡と不動産登記:特別縁故者と相続持分の帰属について徹底解説

【背景】
私の父が亡くなり、相続手続きを進めています。父には私と兄の2人が相続人でした。ところが、相続開始後(父が亡くなった後)に兄が亡くなってしまいました。兄には子供がおらず、相続人がいません。

【悩み】
兄の相続分はどうなるのでしょうか?兄の相続分は私だけが相続できるのでしょうか?それとも、特別縁故者というものが関係するのでしょうか?不動産の相続登記申請をする際に、兄の相続分はどう処理すれば良いのか分からず困っています。

兄の相続分は、あなたに帰属します。特別縁故者はこのケースでは関係ありません。

1. 相続と不動産登記の基礎知識

不動産の所有権は、不動産登記簿(登記簿)に記録されます。相続が発生した場合、相続人は、相続登記(所有権移転登記)の手続きを行うことで、正式に不動産の所有者となります。相続登記は、相続開始後に行う必要があり、相続開始とは被相続人(亡くなった人)が死亡した時点を指します。

相続とは、被相続人の財産(不動産や預金など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。通常は、配偶者と子です。相続人が複数いる場合は、法定相続分(法律で決められた割合)に従って財産を分割します。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様の兄は、相続開始後に死亡したため、兄の相続分は、兄の相続人(この場合は質問者様)に帰属します。特別縁故者は関係ありません。 つまり、兄の持分は、質問者様が相続することになります。

3. 関係する法律と制度

このケースは、民法と不動産登記法が関係します。

* **民法**: 相続の順位や相続分の割合、相続開始後の相続人の死亡に関する規定があります。
* **不動産登記法**: 不動産登記に関する手続きや、登記簿の効力などを定めています。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「特別縁故者」は、相続人以外で、被相続人と特に親しい関係にあった者に、相続財産の一部を分与することが認められる制度です。しかし、質問者様のケースでは、兄には相続人がいないため、特別縁故者が相続する余地はありません。兄の相続分は、法定相続人の質問者様に自動的に帰属します。

5. 実務的なアドバイスと具体例

兄が死亡したことを証明する書類(死亡届の受理証明書など)と、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)を準備し、相続登記の手続きを進めてください。司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続登記に必要な書類の作成や、登記申請の手続きを代行してくれます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑なため、相続に関する専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。

7. まとめ

相続開始後に相続人が死亡した場合、その相続人の相続分は、その相続人の相続人に引き継がれます。特別縁故者は、相続人がいない場合にのみ関係してきます。質問者様のケースでは、兄の相続分は質問者様に帰属し、特別縁故者は関係ありません。相続登記手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

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