
- Q&A
相続開始後の相続人の死亡と遺産分割協議書の有効性:交通事故による相続人の死亡が遺産分割に及ぼす影響
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
既に作成した遺産分割協議書は、兄弟の一人が亡くなったことで、まだ相続が完了していない今、有効なのでしょうか? また、有効でない場合、どうすれば良いのでしょうか? せっかく苦労して決めた分割内容なので、もう一度協議するのは避けたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続は、被相続人が亡くなった時点(相続開始)で発生します。 今回のケースでは、義母が亡くなった時点で相続が開始し、息子さんたちが相続人となりました。相続人は、民法(日本の法律)によって定められており、配偶者や子などが該当します。
遺産分割協議書とは、相続人全員が、相続財産の分け方を決めた書面です。 正式な手続きを経て作成された遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されているため、原則として有効です。 しかし、相続開始後に相続人が亡くなった場合、その相続人の相続分は、その相続人の相続人(例えば、お子さん)に引き継がれます(これを「代襲相続」と言います)。
今回のケースでは、遺産分割協議書を作成した後、相続人(兄弟の一人)が亡くなったため、その相続人の相続分を、そのお子さん(孫)に承継させる必要があります。 そのため、遺産分割協議書自体を無効にする必要はありませんが、協議書に、亡くなった兄弟の相続分を、そのお子さんに承継させる旨の追記を行う必要があります。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)が適用されます。民法では、相続開始後の相続人の死亡、代襲相続について詳細に規定されています。 法律の専門家である弁護士に相談することで、正確な法的解釈と手続き方法についてアドバイスを受けることができます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されるため、原則として有効ですが、絶対的な効力を持つわけではありません。 例えば、協議内容に重大な瑕疵(欠陥)があったり、不正な行為があったりする場合には、無効とされる可能性があります。
亡くなった兄弟の相続分を、そのお子さんに承継させるためには、遺産分割協議書に追記を行い、新たな相続人である孫を含めた全員の合意を得る必要があります。 その後、不動産などの相続財産については、相続登記(所有権の移転登記)を行う必要があります。 この手続きは、法務局で行います。
不動産などの高額な財産が含まれている場合、相続人の数が多い場合、相続人間に何らかの争いが起こりそうな場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
相続は、法律や手続きが複雑なため、専門家の力を借りることを検討しましょう。 今回のケースでは、遺産分割協議書自体は有効ですが、相続人の変更に伴い、協議書への追記と、相続登記などの手続きが必要になります。 スムーズな相続手続きを進めるために、専門家への相談を検討することをお勧めします。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック