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相続開始後の賃貸不動産賃料債権は遺産の一部?相続と賃貸物件の法的関係を徹底解説!

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相続開始後に発生した賃料債権は、父の遺産に含まれるのでしょうか?それとも、遺産とは別に相続人同士で分割する債権なのでしょうか?遺産分割協議をする上で、この賃料債権の扱いをどうすれば良いのか分からず困っています。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継される制度です。(民法877条)。この財産には、不動産、預金、株式など、あらゆるものが含まれます。賃貸物件の場合、物件そのものだけでなく、その物件から発生する賃料債権も財産の一部として扱われます。相続開始(被相続人が死亡した時点)までに発生した賃料債権はもちろん、相続開始後に発生する賃料債権も、相続財産に含まれるとされています。
質問者様の父Aが賃貸していた不動産の賃料債権は、相続開始後も遺産の一部として扱われます。これは、賃料債権が不動産という財産から発生する権利(権利収入)であるためです。不動産を相続したということは、その不動産から発生する収入(賃料)も相続したことになるのです。 最高裁判所の判例(平成17年9月8日判決)もこの点を明確に示しています。
この問題に関する主要な法律は民法です。民法では、相続財産の範囲について規定されており、相続開始時に被相続人が有していた権利義務を相続人が承継すると定めています。 先述の通り、最高裁判所の平成17年9月8日判決(民集59巻7号1931頁)は、相続開始後の賃料債権が遺産に含まれることを明確に示した重要な判例です。この判例は、相続開始後に発生した賃料債権は、遺産分割の対象となることを示しています。
相続開始後の賃料債権について、遺産とは別個の債権と誤解されるケースがあります。しかし、賃料債権は不動産という財産から発生する権利であり、不動産の相続と不可分です。相続開始後に発生したという事実は、賃料債権が遺産に含まれないという理由にはなりません。
遺産分割協議(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)においては、この賃料債権についても明確に扱わなければなりません。具体的には、賃料債権の金額を算出し、遺産全体の評価額に含めて分割協議を行う必要があります。 例えば、相続財産が不動産と預金のみで、不動産から毎月10万円の賃料収入があるとすれば、その賃料収入の見込みも考慮して遺産分割協議を行うべきです。
相続財産が複雑であったり、相続人同士の間に争いがある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複数の不動産や高額な財産、複雑な債権債務などが絡む場合は、専門家の助言を受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続開始後の賃貸不動産からの賃料債権は、遺産の一部として扱われます。これは民法に基づいており、最高裁判所の判例でも支持されています。遺産分割協議では、この賃料債権の価値を正確に評価し、他の遺産と合わせて公平に分割することが重要です。複雑な状況の場合は、専門家の助言を受けることで、スムーズな相続手続きを進められるでしょう。
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