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相続開始後の預金・投資信託の分割:兄弟間での遺産分割協議前にできること

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遺産分割協議書が作成される前に、預金と投資信託を法定相続分(50%)だけ引き出すことは可能でしょうか?
相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます。今回のケースでは、両親が亡くなっているため、質問者さんと弟さんが法定相続人となります。法定相続分は、民法で定められており、兄弟姉妹の場合は通常2分の1ずつです。
遺産分割とは、相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを話し合って決めることです。遺産分割協議書は、その合意内容をまとめた書面です。遺産分割協議が成立すれば、各相続人は自分の取り分を自由に処分できます。
結論から言うと、遺産分割協議書がなくても、預金や投資信託を法定相続分だけ引き出せる可能性はあります。ただし、それはあくまで「可能性」であり、必ず引き出せるとは限りません。金融機関によっては、相続を証明する書類(戸籍謄本など)と、相続人の同意を示す書類(遺産分割協議書など)の提出を求める場合があります。
このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)です。民法では、相続開始によって相続財産が相続人に承継されると定めています。しかし、遺産分割協議がされていない状態では、各相続人は遺産の共有者(共有持分は法定相続分)となります。そのため、金融機関は、単独での引き出しを拒否する可能性があります。
「法定相続分」は、相続開始と同時に相続人に帰属するものではありません。あくまでも、遺産分割協議によって各相続人が取得する権利の割合です。そのため、金融機関は、相続人の権利を証明する書類を要求します。単に「法定相続分だから」と主張しても、引き出せないケースが多いでしょう。
金融機関に相談し、必要な書類を準備するのが最善策です。戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(なくても相談してみましょう)、そして、預金通帳や投資信託の証券などが必要になるでしょう。
弟さんと話し合い、まずは遺産分割協議書を作成することをお勧めします。弁護士や司法書士に相談して作成してもらうのも良い方法です。協議がスムーズに進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
遺産分割が複雑な場合、または相続人同士で意見が食い違っている場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、遺産分割協議を円滑に進めるお手伝いをします。特に、不動産が含まれる場合は、専門家の知識が不可欠です。
遺産分割協議書がない状態でも、預金や投資信託を法定相続分で引き出せる可能性はありますが、金融機関の判断に委ねられます。スムーズな手続きのためには、弟さんと話し合い、遺産分割協議書を作成することが重要です。必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。相続手続きは複雑なため、早めの相談がトラブル防止につながります。
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