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相続開始後の預金・投資信託の分割:兄弟間での遺産分割協議前にできること

【背景】
* 父が亡くなり、母も既に亡くなっているため、相続人は私と弟の2人です。
* 遺産は不動産、投資信託、銀行預金です。
* 父の年金や保険金の還付金が役所から私の口座に振り込まれました。
* 遺産分割協議書はまだ作成できていません。
* 早急に資金が必要なため、遺産を分割したいと考えています。

【悩み】
遺産分割協議書が作成される前に、預金と投資信託を法定相続分(50%)だけ引き出すことは可能でしょうか?

分割協議書がなくても、法定相続分は引き出せる場合がある。ただし、リスクも伴う。

相続と遺産分割の基礎知識

相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます。今回のケースでは、両親が亡くなっているため、質問者さんと弟さんが法定相続人となります。法定相続分は、民法で定められており、兄弟姉妹の場合は通常2分の1ずつです。

遺産分割とは、相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを話し合って決めることです。遺産分割協議書は、その合意内容をまとめた書面です。遺産分割協議が成立すれば、各相続人は自分の取り分を自由に処分できます。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、遺産分割協議書がなくても、預金や投資信託を法定相続分だけ引き出せる可能性はあります。ただし、それはあくまで「可能性」であり、必ず引き出せるとは限りません。金融機関によっては、相続を証明する書類(戸籍謄本など)と、相続人の同意を示す書類(遺産分割協議書など)の提出を求める場合があります。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)です。民法では、相続開始によって相続財産が相続人に承継されると定めています。しかし、遺産分割協議がされていない状態では、各相続人は遺産の共有者(共有持分は法定相続分)となります。そのため、金融機関は、単独での引き出しを拒否する可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「法定相続分」は、相続開始と同時に相続人に帰属するものではありません。あくまでも、遺産分割協議によって各相続人が取得する権利の割合です。そのため、金融機関は、相続人の権利を証明する書類を要求します。単に「法定相続分だから」と主張しても、引き出せないケースが多いでしょう。

実務的なアドバイスと具体例

金融機関に相談し、必要な書類を準備するのが最善策です。戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(なくても相談してみましょう)、そして、預金通帳や投資信託の証券などが必要になるでしょう。

弟さんと話し合い、まずは遺産分割協議書を作成することをお勧めします。弁護士や司法書士に相談して作成してもらうのも良い方法です。協議がスムーズに進まない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割が複雑な場合、または相続人同士で意見が食い違っている場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、遺産分割協議を円滑に進めるお手伝いをします。特に、不動産が含まれる場合は、専門家の知識が不可欠です。

まとめ

遺産分割協議書がない状態でも、預金や投資信託を法定相続分で引き出せる可能性はありますが、金融機関の判断に委ねられます。スムーズな手続きのためには、弟さんと話し合い、遺産分割協議書を作成することが重要です。必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。相続手続きは複雑なため、早めの相談がトラブル防止につながります。

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