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相続開始後4ヶ月以内の準確定申告:父の年金とアパート収入の申告方法

質問の概要

父が2月に亡くなり、父は年金とアパート収入を得て毎年確定申告をしていました。相続開始後4ヶ月以内に手続きしなければならない準確定申告について、平成31年1月~令和元年12月分(①)と、令和2年1月~2月分(②)の2種類を同時に提出する必要があるのか悩んでいます。書類が全て揃っていない②については、後回しにして①だけ先に提出しても問題ないか知りたいです。相続人同士の争いはありません。

【背景】
* 父が2月に亡くなりました。
* 父は年金とアパート収入がありました。
* 毎年確定申告をしていました。
* 準確定申告の期限が相続を知った日から4ヶ月以内と聞いています。
* 令和2年1月~2月分の書類がまだ全て揃っていません。

【悩み】
準確定申告で、平成31年1月~令和元年12月分と令和2年1月~2月分を同時に提出する必要があるのか、先に平成31年1月~令和元年12月分だけ提出しても問題ないのかが不安です。

平成31年分と令和2年分をまとめて申告できます。

相続開始後の準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなった方の相続開始(死亡)後、その年の所得税を相続人が申告する制度です。通常、確定申告は1月1日~12月31日の所得を翌年の3月15日までに申告しますが、亡くなった場合は、相続開始の日から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。これは、相続財産の清算や相続税の申告に必要となる情報を確定するためです。

今回のケースへの回答

質問者様の場合、平成31年1月~令和元年12月分(①)と令和2年1月~2月分(②)の所得を、まとめて一つの準確定申告書で申告することができます。 必ずしも同時に提出する必要はありませんが、まとめて申告することで手続きが簡素化されます。

関係する法律・税制

準確定申告は、所得税法に基づいて行われます。具体的には、所得税法第163条の2に準確定申告に関する規定が定められています。

誤解されがちなポイント

「相続開始後4ヶ月以内」という期限は、必ずしも全ての書類が揃っている必要はありません。 必要な書類が全て揃っていない場合は、期限までに申告を行い、後から書類を提出する「更正の申告」を行うことができます。ただし、期限内に申告書を提出することが重要です。

実務的なアドバイスと具体例

まず、平成31年1月~令和元年12月分の書類を元に、準確定申告書を作成しましょう。令和2年1月~2月分の書類が揃い次第、それらを追記して更正の申告を行うか、もしくは新たに申告書を作成して提出しても問題ありません。税務署に相談することで、より適切な対応方法を案内してもらえます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告が必要な場合や、複雑な所得内容の場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや節税対策などをアドバイスしてくれます。特に、アパート経営に関する所得の計算は複雑な場合があり、専門家の知識が必要となる可能性があります。

まとめ

準確定申告は、相続開始後4ヶ月以内に行う必要がありますが、全ての書類が揃ってからでなくても申告可能です。期限内に申告書を提出し、その後、書類が揃い次第更正の申告を行うことができます。複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 焦らず、正確な申告を心がけましょう。

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