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相続開始後1年、未払い固定資産税の請求時期と金額について徹底解説!6人兄弟の相続問題と税金

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固定資産税の請求時期と、土地の不動産価格に対する請求金額が知りたいです。また、相続の話し合いが進んでいない状況での固定資産税の扱いについても不安です。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 相続が発生した場合、相続開始(被相続人が亡くなった日)から、固定資産税の納税義務者は変わります。 具体的には、相続によって土地の所有権が誰に移転したかによって、納税義務者が決定されます。 相続開始後、すぐに納税義務者が変わるわけではなく、手続きに時間がかかるため、相続開始から一定期間は、亡くなった方の名義で請求が来ることが一般的です。
ご両親の相続開始は去年の7月です。通常、固定資産税の請求は、その年の5月頃に納税通知書が届きます。 しかし、ご両親の名義のまま請求が来ているということは、相続登記(所有権の移転を法的に確定する手続き)がまだ完了していない可能性が高いです。 そのため、請求がまだ来ていない、もしくは兄弟の一人が立て替えて支払っている可能性があります。 請求金額は、土地の評価額(税金計算のための土地の価格)に税率をかけた金額になります。 評価額は市町村が決定し、税率は市町村によって異なります。 正確な金額を知るには、お住まいの市町村役場にご連絡して、固定資産税の課税明細書を確認する必要があります。
固定資産税に関する法律は、地方税法です。 相続に関する法律は、民法(相続に関する規定)です。 相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。 これらの法律に基づき、相続手続きと税金の納付義務が規定されています。
* **相続開始=固定資産税の納税義務者の変更ではない**: 相続開始直後から納税義務者が変わるわけではありません。相続登記が完了するまで、亡くなった方の名義で請求が来ることがあります。
* **請求が来ない=税金が免除されるわけではない**: 請求が来ないからといって、税金の支払義務がなくなるわけではありません。 未払いのまま放置すると、延滞金が発生する可能性があります。
* **兄弟全員が連帯して責任を負うわけではない**: 相続登記が完了するまでは、亡くなった方の名義で請求が来ますが、最終的に誰が土地を相続するのかによって、納税義務者が決定します。相続人が複数いる場合でも、相続分に応じて納税義務を負うことになります。
まずは、お住まいの市町村役場にご連絡し、固定資産税の課税明細書を確認しましょう。 そこで、誰が納税義務者になっているか、未払いの金額があるかを確認できます。 同時に、相続登記の手続きを進めることを強くお勧めします。 相続登記が完了すれば、納税義務者も明確になり、税金の支払いもスムーズになります。 相続登記は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。 特に、相続人が複数いる場合や、遺産に複雑な事情がある場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。 専門家は、相続手続きの進め方、税金の問題、相続争いの予防などについて、適切なアドバイスをしてくれます。 また、固定資産税の未払いについても、専門家を通して解決策を探ることも可能です。
* 相続開始後、すぐに固定資産税の納税義務者が変わるわけではありません。
* 土地の相続登記が完了するまで、亡くなった方の名義で請求が来ることがあります。
* 請求が来ない場合でも、税金の支払義務は消滅しません。
* 市町村役場への問い合わせと、相続登記の手続きを進めることが重要です。
* 複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
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