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相続開始後3ヶ月、固定資産税請求!相続放棄は可能?徹底解説

【背景】
父が3ヶ月前に亡くなりました。先日、税務署から父の自宅にかかる固定資産税の請求書が届きました。相続手続きはまだ何もしていません。

【悩み】
相続放棄をしたいと考えているのですが、相続開始から既に3ヶ月経過しているため、相続放棄はできないのではないかと不安です。今からでも相続放棄は可能でしょうか?また、固定資産税の請求はどうすれば良いのでしょうか?

相続開始後3ヶ月でも相続放棄は可能です。ただし、期限や手続きに注意が必要です。

相続放棄とは何か?その手続きと期限

相続放棄とは、相続人が相続財産(遺産)を受け継がないことを法的に宣言することです。(民法第982条)。相続財産には、預金や不動産だけでなく、借金なども含まれます。相続放棄をすれば、遺産の権利と義務の両方から解放されます。

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。相続開始とは、被相続人が死亡した時をいいます。質問者さんの場合、お父様の死亡から3ヶ月経過していますが、相続開始を知った時(請求書が届いた時など)から3ヶ月以内であれば、まだ相続放棄は可能です。

今回のケースへの対応:相続放棄の手続き

質問者さんのケースでは、すでに3ヶ月が経過している可能性がありますが、相続開始を知った時点から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能です。重要なのは、「相続開始を知った時」です。請求書が届いた時点が「相続開始を知った時」と判断される可能性が高いです。

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述(申請)する必要があります。申述には、相続放棄の意思表示と、相続開始を知った時期などを記載した書類が必要です。必要書類や手続きについては、家庭裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄に関する法律:民法

相続放棄に関する法律は、主に民法(第982条~第991条)に規定されています。この法律では、相続放棄の要件、手続き、期限などが詳細に定められています。専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

相続放棄に関する誤解:期限の勘違い

相続放棄の期限は、「相続開始を知った時」から3ヶ月です。死亡日から3ヶ月ではない点に注意が必要です。相続開始を知った日がいつなのかを正確に把握することが重要です。例えば、相続財産の存在を知らずに3ヶ月以上経過していたとしても、相続財産の存在を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。

実務的なアドバイス:迅速な行動と専門家への相談

相続放棄の手続きは、法律の知識や手続きに不慣れな方にとっては複雑です。そのため、できるだけ早く、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、手続きの進め方や必要書類の作成、提出方法などを的確にアドバイスしてくれます。

また、固定資産税の請求書については、相続放棄の手続きが完了するまで、税務署に連絡せず、保留しておくのが賢明です。相続放棄が認められれば、税金の支払義務はなくなります。

専門家に相談すべきケース:複雑な相続

相続財産に不動産や高額な預金、負債が含まれる場合、相続人が複数いる場合、相続に争いがある場合などは、専門家のサポートが不可欠です。専門家は、複雑な手続きをスムーズに進めるだけでなく、相続税の申告などの税務面についてもアドバイスしてくれます。

まとめ:相続放棄は可能だが、迅速な行動と専門家への相談が重要

相続開始から3ヶ月経過していても、相続開始を知った時(例えば、固定資産税の請求書が届いた時)から3ヶ月以内であれば、相続放棄は可能です。しかし、手続きは複雑なため、迅速に行動し、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家の適切なアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。 早めの相談が、精神的な負担軽減にも繋がります。

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