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相続開始後3年、未承認状態の相続人が不動産訴訟を起こせるか?取得時効阻止の法的対策

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相続放棄するかどうかまだ決めていない段階で、相続した不動産に関する訴訟を起こすことは可能でしょうか?また、取得時効が成立する前に、どのような法的対応を取れば良いのでしょうか?裁判所の対応は正しいのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続開始と同時に、相続人は相続財産を承継しますが、民法では、相続開始後3ヶ月以内に相続の承認・放棄の意思表示をするよう定めています(民法第915条)。しかし、家庭裁判所に申し立てれば、この3ヶ月の期間を延長できます。質問者様のケースでは、3年間の熟慮期間が認められています。
原告適格とは、訴訟を提起する資格のことです。訴訟を起こすには、その訴訟によって保護されるべき権利・利益(=法律上の権利)を持つ必要があります。
取得時効とは、他人の土地や物を20年間(善意・無断占有の場合)または10年間(悪意・無断占用)継続して占有することで、所有権を取得できる制度です(民法第162条)。
相続の承認・放棄が決定していない状態でも、相続人は相続財産の権利を有しています。そのため、相続財産に関する訴訟の原告適格を有する可能性が高いです。裁判所の対応は、相続放棄の可能性を考慮した慎重な判断と考えられますが、必ずしも法的に正しいとは限りません。相続放棄は、あくまでも将来的な選択肢であり、現在の訴訟提起を妨げるものではないからです。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と民事訴訟法(訴訟手続きに関する規定)が関係します。特に、民法第918条2項に基づき、相続財産管理人の選任を検討する余地があります。
相続放棄は、相続開始後に行う意思表示であり、過去に遡及する効力はありません。つまり、相続放棄をしても、相続開始時点から相続開始後までの期間における権利義務関係には影響しません。そのため、相続放棄を検討しているからといって、現在の訴訟提起を妨げる理由にはなりません。
取得時効を中断するには、所有者(この場合は相続人)が占有者に異議を申し立てる必要があります。しかし、相続の承認・放棄が未定の場合、相続人が直接訴訟を起こすことに抵抗がある場合もあります。
そこで、民法第918条2項に基づき、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることが有効です。管理人は、相続財産の管理・保全を職務とするため、管理人名義で占有者に対して訴訟を起こし、取得時効を中断することができます。
相続や訴訟は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、取得時効が迫っている場合や、裁判所の対応に不服がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な法的戦略を立案し、あなたの権利を守るために尽力します。
熟慮期間中であっても、相続人は相続財産に関する訴訟を起こす原告適格を有する可能性が高いです。取得時効を阻止するためには、相続財産管理人選任による訴訟提起が有効な手段です。状況を鑑み、迅速な行動と専門家の活用が重要です。時間的な猶予が少ない場合は、特に弁護士への相談を強くお勧めします。
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