• Q&A
  • 相続開始時の銀行預金:死亡日時点の残高と相続財産の関係を徹底解説

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続開始時の銀行預金:死亡日時点の残高と相続財産の関係を徹底解説

【背景】
・1ヶ月前に夫の父が亡くなりました。
・遺産分割協議をするため、総遺産額を把握しようとしています。
・夫の父の銀行口座から、死亡後も公共料金や税金などの引き落としが行われています。

【悩み】
相続計算において、銀行預金の額は死亡日の残高を使うのか、それとも死亡後の引き落とし後の残高を使うのかが分かりません。死亡後も引き落としが行われているため、死亡日時点の残高と実際の残高に差があり、遺産分割に影響する可能性があるため心配です。

相続開始時の預金残高は、被相続人(亡くなった方)の死亡日時点の残高です。

相続開始時の預金残高について

テーマの基礎知識:相続開始と相続財産

相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)が所有していた財産(ざいさん)が、相続人(そうぞくにん)(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続が開始されるのは、被相続人が死亡した時です。この時を「相続開始時」といいます。

相続財産(そうぞくざいさん)とは、相続開始時に被相続人が所有していたすべての財産のことです。現金、預金、不動産、株式、債権など、あらゆるものが含まれます。重要なのは、相続開始時、つまり被相続人が亡くなった時点での所有状況です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、夫の父(被相続人)の銀行預金の相続計算は、**死亡日時点の残高**で行います。死亡後に引き落とされた金額は、相続財産には含まれません。

関係する法律:民法

民法(みんぽう)は、日本の法律の基本となる法律です。相続に関する規定も民法に書かれており、相続開始時とは被相続人の死亡時であると定められています。死亡後の預金からの引き落としは、相続財産とは関係ありません。

誤解されがちなポイント:死亡後の引き落とし

死亡後に口座から引き落としがあったとしても、それは相続財産には含まれません。なぜなら、相続財産は相続開始時(死亡時)の所有状況で決まるからです。死亡後の引き落としは、相続人ではなく、被相続人の債務(さいむ)(借金)の支払いや、口座名義人の変更手続きが完了していない場合の自動引き落としなどによるものです。

実務的なアドバイスと具体例

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)をする際には、死亡日時点の銀行預金残高を証明する必要があります。銀行の預金残高証明書(よきんざんこうしょうめいしょ)を請求しましょう。この証明書には、死亡日時点の残高が記載されています。

例えば、夫の父が100万円の預金を持っていたとします。死亡後に5万円の引き落としがあった場合でも、相続財産は100万円です。残りの95万円は、相続人の方で処理することになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割協議は複雑な手続きです。特に、高額な不動産や多くの相続人がいる場合、専門家の助けが必要となる場合があります。税金に関する知識も必要です。弁護士や税理士(ぜいりし)に相談することで、スムーズに遺産分割を進めることができます。

まとめ:相続開始時の預金残高は死亡日時点の残高

相続開始時の預金残高は、被相続人の死亡日時点の残高であることを理解することが重要です。死亡後の引き落としは相続財産には含まれません。遺産分割協議では、死亡日時点の残高を証明する書類を準備し、必要に応じて専門家に相談しましょう。複雑な問題や不安な点があれば、専門家の力を借りることをお勧めします。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop