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相続開始未実行!居住兄弟への家賃請求は可能?3人兄弟の相続問題と解決策

【背景】
父が亡くなってから半年が経ちましたが、3人兄弟で相続の手続きが全く進んでいません。兄が父の遺留物である家屋に住み続けているのですが、相続の話し合いは全く進んでいません。

【悩み】
兄は相続開始(相続手続きの開始)をせずに、家屋に住み続けています。私たち兄弟2人は、兄が家屋に住んでいる期間について、家賃を請求することはできるのでしょうか? 相続が開始されないまま、いつまでもこの状態が続くのは不安です。

相続開始前でも、条件付きで家賃請求は可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識(相続と居住権)

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続開始は、被相続人が死亡した時に発生します。相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、有価証券など様々なものが含まれます。今回のケースでは、相続財産は家屋です。

相続人が複数いる場合、原則として相続財産は法定相続分(法律で決められた割合)に従って分割されます。3人兄弟の場合、通常は3分の1ずつです。しかし、相続人が相続手続きをしないまま放置すると、様々な問題が発生します。

居住権とは、特定の不動産を自由に使う権利のことです。相続開始後、相続人が相続財産に住み続ける権利を主張する場合、居住権が問題になります。しかし、今回のケースでは相続開始自体が行われていません。

今回のケースへの直接的な回答

相続開始がされていない状況で、兄が家屋に住んでいる場合、家賃請求は容易ではありません。しかし、民法上、「不当利得」という概念に基づき、請求できる可能性があります。不当利得とは、法律上理由なく利益を得た場合に、その利益を返還させる制度です。

兄が相続開始を故意に遅らせている、もしくは相続開始を遅らせることで利益を得ていると判断できれば、不当利得に基づき、居住期間分の家賃相当額の請求が認められる可能性があります。ただし、これを立証するのは容易ではありません。

関係する法律や制度

民法が関係します。特に、民法第709条(不当利得)が重要な根拠となります。この条文は、法律上の根拠なく利益を得た場合、それを返還しなければならないと定めています。

誤解されがちなポイントの整理

「相続開始前だから家賃請求はできない」と誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。相続開始前であっても、不当利得の請求は可能です。ただし、不当利得を立証する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、兄と話し合い、相続手続きを進めることが最善です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談し、法的措置を検討しましょう。 兄が相続開始を拒否し続ける場合、裁判所に相続開始の審判を請求することもできます。(家庭裁判所に相続開始の審判を申し立てることができます。)

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の専門知識が必要です。話し合いが難航したり、不当利得の請求を検討する場合には、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスと法的サポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続開始前でも、兄の行為が不当利得に該当する可能性があれば、家賃請求の可能性があります。しかし、立証が困難なため、専門家の助言を得ながら、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。話し合いがうまくいかない場合は、弁護士や司法書士に相談し、法的措置を検討することが重要です。 相続問題は早期解決が重要です。放置すると、問題が複雑化し、解決が困難になる可能性があります。

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