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相続開始直後の遺品整理と遺族間のトラブル:故人の財産への不正アクセスは犯罪となるのか?

【背景】
先日、叔母が亡くなりました。叔母夫婦には子供がいません。叔母の兄弟姉妹は遠方で高齢のため、私が喪主を務めました。叔母の夫は7年前に亡くなっています。母(叔母の姉)も昨年亡くなりました。叔母の遺体を自宅に安置している間、叔母の夫の弟と妹に留守番を頼みました。

【悩み】
留守番を頼んだ叔母の夫の弟と妹が、勝手に叔母の貯金通帳、生命保険証券、図書券、ギフトカードなどを探し出し、それらを管理すると主張してきました。これらの名義は全て叔母です。故人の私物を勝手に探すことは罪に問われないのでしょうか?また、家宅侵入罪には問われないでしょうか?お金の問題ではなく、彼らの行動が許せません。

故人の私物を勝手に探す行為は、場合によっては犯罪となる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この問題は、大きく分けて「遺品整理」と「相続」の二つの側面から考える必要があります。

まず「遺品整理」とは、故人の残した品物を整理・処分することです。遺族が故人の意思を尊重しつつ、適切に行うべき行為です。一方「相続」とは、故人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続開始(故人の死亡)によって、相続人が財産を相続する権利が発生します。

今回のケースでは、叔母の夫の弟と妹が、叔母の財産(貯金通帳、生命保険証券など)を勝手に探したことが問題となっています。

今回のケースへの直接的な回答

叔母の夫の弟と妹の行為は、不法行為(民法上の権利を侵害する行為)に該当する可能性があります。具体的には、「侵害遺留物返還請求権」(故人の遺留物を勝手に持ち去られた場合に、返還を求める権利)や「プライバシー権」(個人の私生活の平穏を侵害された場合に、損害賠償を求める権利)の侵害にあたる可能性があります。

また、状況によっては「窃盗罪」(他人の物を窃取する犯罪)や「器物損壊罪」(他人の物を損壊する犯罪)に問われる可能性もゼロではありません。ただし、窃盗罪や器物損壊罪が成立するには、故意に財物を窃取したり損壊したりする必要があります。単に「探し回った」だけでは、これらの罪が成立するとは限りません。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律としては、民法(相続に関する規定)、刑法(窃盗罪、器物損壊罪など)が挙げられます。

誤解されがちなポイントの整理

「留守番を頼んだから家宅侵入罪には問われない」という考えは、必ずしも正しくありません。留守番を頼まれたとしても、許可された範囲を超えて故人の私物を勝手に探したり、持ち去ったりする行為は、不法行為や犯罪に問われる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

叔母の夫の弟と妹に、故人の私物を返却するよう求めましょう。話し合いで解決しない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討するのも一つの方法です。弁護士は、証拠集めや交渉、訴訟手続きなどを支援してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

話し合いがうまくいかない場合、または不法行為や犯罪に該当する可能性が高いと判断される場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は法律の専門家であり、適切なアドバイスや法的措置を講じるための支援をしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

故人の私物を勝手に探す行為は、必ずしも犯罪とは限りませんが、不法行為に当たる可能性があります。話し合いで解決しない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討しましょう。 相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 特に、遺族間でトラブルが発生した場合、早めの対応が解決への近道となります。
大切なのは、故人の意思を尊重し、冷静に、そして法的に正しい手続きを進めることです。

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