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相続限定承認と不動産:自宅に住み続けられる?現金が足りない場合の対処法

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限定相続で、不動産の時価評価額分の現金があれば、それ以上の返済は不要で自宅に住み続けられるのでしょうか?現金が足りない場合は、家を差し押さえられるのでしょうか?もし家を差し押さえられるなら、相続放棄と何が違うのでしょうか?
相続限定承認(かいぞくげんていしょうにん)とは、相続財産(そうぞくざいさん)の範囲内でしか相続債務(そうぞくさいむ)を負わないことを宣言する制度です。簡単に言うと、「相続するけど、借金は相続財産の範囲内でしか払わない」という制度です。 相続財産に借金(負債(ふさい))が含まれる場合、その借金を自分の財産で支払う必要がない点が大きなメリットです。しかし、相続財産が借金よりも少ない場合は、相続財産を全て差し出して借金を返済することになります。
不動産も相続財産の一部です。限定承認を選択した場合、不動産の時価評価額(じかひょうかかく)(不動産の市場価値)を現金で支払う必要はありません。しかし、相続財産全体で借金が賄えない場合は、不動産を売却して借金を返済する可能性があります。つまり、現金が不足しているからといって、必ずしも自宅に住み続けられるとは限りません。
相続限定承認に関する規定は、日本の民法(みんぽう)に定められています。特に、民法第981条~第985条に相続の承認と放棄に関する規定があり、限定承認についても規定されています。
限定承認と相続放棄(そうぞくほうき)は、どちらも相続を拒否する制度ではありません。限定承認は相続財産を相続する代わりに、相続債務を相続財産の範囲内でしか負わないという制度です。一方、相続放棄は、相続財産も相続債務も一切引き受けないという制度です。
現金が足りない場合、限定承認では相続財産(不動産を含む)を差し出して借金を返済する可能性がありますが、相続放棄では、最初から相続財産と借金、どちらも一切引き受けません。そのため、限定承認と相続放棄では、結果として異なる状況になります。
限定承認を選択する場合、相続財産の評価や債務の確認、手続きなど、複雑な手続きが必要となります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家(せんもんか)に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、ご自身の権利を守ることができます。
例えば、Aさんが1,000万円の借金を抱えた親から、時価500万円の自宅を相続したとします。Aさんが限定承認を選択した場合、原則として500万円の自宅を売却して借金を返済することになります。残りの500万円の借金は、Aさんの自己財産から支払う必要はありません。しかし、Aさんが他の財産を持っていない場合、自宅を売却せざるを得ない状況になります。
相続限定承認は、相続債務を相続財産の範囲内に限定できる便利な制度ですが、必ずしも自宅に住み続けられるとは限りません。現金が不足している場合は、不動産を売却して借金を返済する可能性があることを理解しておく必要があります。専門家に相談し、状況を正確に把握した上で、慎重に判断することが重要です。
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