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相続限定承認における鑑定費用:誰が負担?具体的な計算方法と注意点

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限定承認手続きで必要となる不動産の鑑定費用は誰が負担するのか、そして、相続財産から債権者に弁済する際に、鑑定費用を差し引いて計算して良いのかが分かりません。具体的に計算方法を教えていただきたいです。
相続限定承認とは、相続人が相続開始を知った後、一定期間内に裁判所に申請することで、相続財産(プラスの財産)と相続債務(マイナスの財産)を比較検討し、相続財産が債務を上回っていれば相続を受け、下回っていれば相続を放棄できる制度です。 相続財産に不動産が含まれる場合、その不動産の価値を正確に把握するために、裁判所が指定する鑑定士による鑑定(不動産の価値を専門家が評価すること)が必要となる場合があります。
限定承認手続きにおいて、不動産の鑑定費用は「相続財産」が負担します。これは、民法や民事執行法などに基づいています。具体的には、限定承認手続きでは相続財産の換価(現金化)が必要となり、その換価方法として競売(裁判所を通して不動産を売却すること)が用いられることが多く、競売手続きでは鑑定評価が必須だからです。
この点に関する法律は、民法第932条(限定承認における相続財産の換価)と民事執行法(競売手続きに関する規定)が関係します。民法第932条は、限定承認をした場合、相続財産を換価しなければならないと定めています。そして、民事執行法では、競売手続きにおける鑑定評価の必要性が規定されています。
限定承認手続きでは、鑑定費用を相続人が立替払いすることが多いです。そのため、「相続人が全額負担する」と誤解されるケースがありますが、これは正確ではありません。あくまで相続財産が負担する費用であり、相続人は立替払いをした分を、競売による売却代金から回収できます。
不動産評価額1000万円、鑑定費用50万円の場合を考えてみましょう。
まず、相続財産は1000万円とみなされます。債権者への弁済は、この1000万円から行われます。鑑定費用50万円は、相続人が立替払いした後、競売で得られた1000万円から回収されます。したがって、債権者への実際の弁済額は、1000万円から鑑定費用50万円を引いた950万円ではありません。1000万円全額が弁済に充てられます。相続人は、立替えた50万円を1000万円から回収します。
相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識が不足していると、不利益を被る可能性があります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、債権者の数が多く、債務額が大きい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、最適な手続き方法をアドバイスし、トラブルを回避するお手伝いをします。
限定承認における鑑定費用は、相続財産が負担し、相続人は立替払いをした分を回収できます。 しかし、手続きは複雑なため、専門家に相談し、的確な対応をすることが重要です。 焦らず、専門家のアドバイスを受けながら、一つずつ手続きを進めていきましょう。
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