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知人から預かったお金で不動産購入、横領になる? 法律の専門家がわかりやすく解説

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こういったケースについて、法律の専門家の方に詳しく教えていただきたいです。
横領罪とは、簡単に言うと、「自分が持っている他人の物を、自分のものとして勝手に使ったり、自分のものにしてしまう犯罪」のことです。刑法(けいほう)という法律で定められています。
横領罪には、いくつかの種類があります。
今回の質問のように、知人から預かったお金で不動産を購入する行為が横領罪に当たるかどうかは、「預かったお金の性質」と「お金の使い道」によって判断されます。
知人から預かったお金で、自分の名義で不動産を購入した場合、横領罪になる可能性はあります。
例えば、知人から「このお金は、将来のために大切に保管しておいてほしい」という趣旨で預かったお金を、自分の判断で不動産の購入に使ってしまった場合、横領罪に問われる可能性があります。
一方で、知人から「このお金は、自由に使えるように」と預かった場合や、不動産購入について知人の承諾を得ていた場合は、横領罪にはならないと考えられます。
重要なのは、預かったお金の目的や、知人との間でどのような約束があったかという点です。
今回のケースでは、刑法に定められている横領罪が問題となります。
また、民法(みんぽう)も関係してきます。民法は、個人間の権利や義務について定めた法律です。
例えば、お金の貸し借りや、委任契約(いにんけいやく:あることを頼む契約)など、お金のやり取りに関する様々なルールが民法で定められています。
今回のケースでは、知人との間に、お金の預かり方についてどのような契約があったのか、民法のルールに基づいて判断されることもあります。
多くの人が誤解しがちなのは、「預かったお金だから、どんな使い方をしても良い」という考え方です。これは大きな間違いです。
お金の性質と使い道によって、法律上の評価は大きく変わります。
例えば、
また、「知人が許可したから大丈夫」という場合でも、注意が必要です。口約束だけでなく、書面で証拠を残しておくことが大切です。後々トラブルになった場合に、証拠がないと、自分の正当性を証明することが難しくなるからです。
お金を預かる際には、トラブルを避けるために、以下の点に注意しましょう。
具体例を挙げます。
例えば、知人から「将来のために、このお金を安全に保管しておいてほしい」と預かったお金を、自分の判断で投資に回してしまい、結果的に損失が出てしまった場合、横領罪に問われる可能性があります。一方、知人から「このお金を運用して増やしてほしい」と頼まれ、知人の指示に従って投資を行った場合は、横領罪にはならないと考えられます。
以下のような場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、あなたの状況を客観的に分析し、適切なアドバイスをしてくれます。また、必要に応じて、相手との交渉や、法的手続きのサポートも行ってくれます。
今回の重要なポイントをまとめます。
お金に関するトラブルは、人間関係を壊してしまうこともあります。正しい知識と適切な対応で、トラブルを未然に防ぎましょう。
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