- Q&A
知人への貸付金回収、借用書と連絡不能時の公正証書作成と財産保全について

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック知人に125万円を貸し付け、借用書を作成しましたが、相手と連絡が取れなくなってしまいました。
【背景】
【悩み】
お金を貸した際に作成する「借用書」は、お金を借りたという事実を証明する大切な書類です。しかし、借用書だけでは、万が一、相手が返済を拒否した場合、裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。この判決がないと、強制的に相手の財産を差し押さえる(差押え)ことはできません。
そこで、有効な手段の一つとして「公正証書」があります。公正証書とは、公証人(裁判官や弁護士の経験者が任命される)が作成する公的な文書です。公正証書には、金銭の貸し借りに関する契約内容を記載し、万が一、相手が約束を守らなかった場合、裁判を起こさなくても、すぐに相手の財産を差し押さえることができるという強力な効力(執行力)があります。これを「強制執行認諾文言付き公正証書」と言います。
今回のケースでは、借用書を公正証書にすることは可能です。ただし、公正証書を作成するには、お金を借りた相手(債務者)の協力が不可欠です。公証役場に一緒に行き、契約内容を確認し、署名・捺印してもらう必要があります。
しかし、相手と連絡が取れない状況では、公正証書を作成すること自体が非常に困難です。相手が連絡を拒否している場合、公正証書の作成には、まず相手との連絡を試み、なぜ連絡が取れなくなっているのか、理由を把握する必要があるでしょう。
もし、相手が財産を処分する可能性があるとすれば、早急に弁護士に相談し、法的手段を検討することをお勧めします。
今回のケースで関係してくる主な法律は、民法と民事執行法です。
また、今回のケースでは、相手が所有する不動産(土地と家)が重要なポイントになります。不動産は高額な財産であり、売却や譲渡によって債権回収が困難になる可能性があります。そのため、早急な対応が求められます。
よくある誤解として、「借用書があれば、必ずお金を回収できる」というものがあります。借用書は、あくまでもお金を貸した事実を証明するものであり、それ自体に強制力はありません。お金を回収するためには、裁判や公正証書などの法的手段が必要になる場合があります。
また、「公正証書があれば、必ずお金を回収できる」というのも、正確ではありません。公正証書は、裁判を経ずに強制執行できるという強力な効力を持っていますが、相手に財産がなければ、回収は難しくなります。例えば、相手が既に財産を隠したり、処分してしまったりした場合、公正証書があっても、回収は困難になる可能性があります。
今回のケースでは、相手と連絡が取れない状況が最も大きな問題です。まずは、相手と連絡を取るための努力を試みましょう。
万が一、相手が財産を処分する可能性がある場合は、弁護士に相談し、財産の保全措置(仮差押えなど)を検討することが重要です。仮差押えとは、相手が財産を処分するのを一時的に止めるための手続きです。
例えば、知人が土地を売却しようとしている場合、裁判所に仮差押えの申し立てを行い、土地の売却を一時的に止めることができます。これにより、債権回収の可能性を高めることができます。
今回のケースでは、以下の状況に当てはまる場合、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、今後の対応について的確なアドバイスを受け、適切な法的手段を講じることができます。また、弁護士は、相手との交渉や裁判手続きなど、様々なサポートをしてくれます。
今回のケースでは、知人への貸付金回収について、以下の点が重要です。
お金を貸すということは、信頼関係の上に成り立つ行為ですが、万が一の事態に備えて、適切な対応をとることが重要です。今回のケースでは、早急な対応が、債権回収の可能性を高める鍵となります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック