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知人への50万円の貸付、土地を担保にするには?契約と注意点

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【悩み】
土地の担保設定には、抵当権設定登記が必要です。契約書作成に加え、専門家への相談も検討しましょう。
お金を貸す、借りるという行為は、社会生活において頻繁に行われます。この際に交わされる契約を「金銭消費貸借契約」といいます。これは、お金を貸した側(貸主)が、借りた側(借主)に対して、お金を返してもらう権利を発生させる契約です。
今回のケースでは、知人に50万円を貸すにあたり、万が一の事態に備えて「担保」を設定しようとしています。担保とは、借主が返済できなくなった場合に、貸主がお金の回収を確実にするための手段です。担保には、人(保証人)を立てる方法と、物(土地や建物など)を担保にする方法があります。
今回は土地を担保にするとのことですが、これは「物的担保」の一種です。土地を担保にする場合、主に「抵当権(ていとうけん)」を設定する方法が用いられます。抵当権とは、借主が返済できなくなった場合に、貸主がその土地を競売にかけて、その売却代金から優先的に債権(お金を返してもらう権利)を回収できる権利のことです。
知人に50万円を貸すにあたり、土地を担保にする場合、単に「登記簿謄本を預かる」だけでは不十分です。担保としての効力を確実に得るためには、法務局(ほうむきょく)で「抵当権設定登記」を行う必要があります。
抵当権設定登記を行うことで、第三者(他の債権者など)に対しても、あなたがその土地を担保にしていることを主張できるようになります。つまり、万が一、知人が他の債務を抱えていて、その土地が差し押さえられたとしても、あなたは抵当権に基づいて、他の債権者よりも優先的に弁済(べんさい:お金を返してもらうこと)を受けることができるのです。
抵当権設定登記は、専門的な手続きが必要となるため、司法書士(しほうしょし)などの専門家に依頼するのが一般的です。専門家は、必要な書類の作成や、登記手続きを代行してくれます。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法は、私的な権利や義務に関する基本的なルールを定めています。
抵当権に関する規定は、民法に定められています。具体的には、抵当権の成立要件、効力、消滅などについて規定されています。例えば、抵当権を設定するためには、抵当権設定契約(金銭消費貸借契約とは別に締結する必要があります)と、登記が必要であることが定められています。
また、民法には、債務者が債務を履行しない場合に、債権者がどのような権利を行使できるかについても規定されています。抵当権に基づいて土地を競売にかけることも、その一つです。
担保を設定したからといって、必ずお金が回収できるわけではありません。しかし、担保があることで、債権者は他の債権者よりも優先的に弁済を受けることができます。
例えば、知人が複数の債権者からお金を借りていたとします。もし、あなたが土地を担保にしていなければ、他の債権者と平等に弁済を受けることになります。しかし、あなたが抵当権設定登記をしていれば、その土地の売却代金から、他の債権者よりも優先的に弁済を受けることができます。
ただし、土地の価値が50万円を下回る場合や、他の債権者の債権額が非常に大きい場合は、全額を回収できない可能性もあります。そのため、担保を設定する際には、土地の評価額を事前に確認することが重要です。
金銭消費貸借契約書を作成する際には、以下の点を盛り込む必要があります。
契約書は、借主と貸主が署名・押印し、それぞれが保管します。また、契約書の内容は、専門家(弁護士や司法書士)にチェックしてもらうと、より安心です。
土地の評価額については、不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)に依頼して、正確な評価額を算出してもらうのが理想的です。ただし、費用がかかるため、まずは、近隣の不動産会社に相談して、おおよその相場を把握することもできます。
今回のケースでは、以下の点で専門家への相談を検討することをお勧めします。
専門家に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、安心して貸付を行うことができます。また、万が一、問題が発生した場合にも、適切な対応をすることができます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
親しい知人にお金を貸すことは、人間関係を損なうリスクも伴います。万が一の事態に備えて、専門家の協力を得ながら、慎重に進めることが重要です。
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