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破産したA企業への債権回収:不動産担保を持つ甲銀行の対応とは?

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破産とは、経済的に行き詰まった人が、持っている財産を全て換金して、すべての債権者(お金を貸した人など)に公平に分配する手続きのことです。破産手続きが始まると、原則として、債務者(お金を借りた人)の財産は全て「破産管財人」と呼ばれる人が管理します。破産管財人は、債務者の財産を売却し、債権者に分配する役割を担います。
一方、「担保権」とは、お金を貸した人が、万が一お金を返してもらえなくなった場合に、優先的に自分の債権を回収できる権利のことです。例えば、住宅ローンを組む際に、金融機関は借り手の家を担保とします。もし借り手が返済できなくなったら、金融機関は家を売却し、その売却代金から優先的に貸したお金を回収できます。これが担保権の基本的な仕組みです。今回のケースで甲銀行が持っている「不動産根抵当権」も、この担保権の一種です。
はい、甲銀行は、A企業の破産決定後であっても、担保となっている不動産から債権を回収できる可能性が高いです。これは、不動産根抵当権が、破産手続きにおいても優先的に保護される権利だからです。具体的には、甲銀行は以下のいずれかの方法で債権回収を目指すことになります。
ただし、債権回収できる金額は、不動産の評価額や売却価格によって変動します。また、他の債権者との関係で、回収できる金額が減ってしまう可能性もゼロではありません。
今回のケースで重要となる法律は、「破産法」と「民法」です。破産法は、破産手続きに関するルールを定めており、債権者の権利や、破産管財人の役割などを規定しています。民法は、担保権に関する基本的なルールを定めています。具体的には、以下の条文などが関係してきます。
また、破産手続きにおいては、裁判所が選任した破産管財人が、債務者の財産の管理や、債権者への分配を行います。
破産手続きが開始されると、債務者の財産は全て破産管財人の管理下に置かれるため、債権者は自由に債権回収を行うことができなくなる、と誤解されがちです。しかし、担保権を持っている債権者は、例外的に、担保となっている財産から優先的に債権を回収することができます。これが、担保権の大きなメリットです。
もう一つの誤解として、破産したらすべての借金が帳消しになる、というものがあります。確かに、破産手続きによって、原則としてすべての債務は免責されます。しかし、担保権に基づいて回収できる債権は、免責の対象にはなりません。つまり、担保権者は、破産手続き後も、担保となっている財産から債権を回収できるのです。
甲銀行が債権回収を進めるにあたっては、以下の点に注意する必要があります。
具体例:
甲銀行がA企業に対して1億円を融資し、A企業の所有する土地建物を担保に不動産根抵当権を設定していたとします。A企業が破産した場合、甲銀行は、破産管財人と協議し、その土地建物を売却してもらうか、裁判所に競売を申し立てることで、債権回収を目指します。もし土地建物の売却価格が1億円以上であれば、甲銀行は全額を回収できる可能性があります。しかし、売却価格が1億円に満たない場合は、回収できる金額は減ってしまうことになります。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。特に、以下のような状況では、弁護士のサポートが不可欠です。
また、不動産の評価や売却価格に関する問題については、不動産鑑定士などの専門家にも相談することをおすすめします。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
破産は、債権者にとって非常に厳しい状況ですが、担保権を持っている場合は、適切な対応を取ることで、債権の一部または全部を回収できる可能性があります。専門家のサポートを受けながら、最善の策を講じることが重要です。
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