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破産免責後も残る抵当権!住宅共有持分の担保と今後の対応策を徹底解説

【背景】
* 平成17年に事業に失敗し、破産免責の手続きを行いました。
* 消費者金融に約130万円の借金があり、自宅の共有持分(100分の50)に抵当権が設定されています。
* 免責決定後も抵当権は残ったままです。
* 借入当時、担当者から「かたちだけの設定」と言われたと記憶しています。

【悩み】
破産免責後も抵当権が設定されたままなのは仕方がないのでしょうか?解除を依頼することは可能でしょうか?また、家を解体したらどうなるのか不安です。

抵当権は残りますが、状況次第で解除交渉は可能です。解体時は債権者への影響を考慮。

1. 抵当権の基礎知識

抵当権とは、債務者が債権者(このケースでは消費者金融)に対して借金を返済しない場合に備え、債務者の所有する不動産(このケースでは自宅の共有持分)を担保として差し押さえる権利のことです。(担保権の一種) 簡単に言うと、借金の返済保証として不動産に設定される権利です。 抵当権が設定されている不動産は、債務者が借金を完済するまで売却することが制限されます。

2. 破産免責と抵当権の関係

破産免責とは、裁判所が債務者の借金を免除する手続きです。しかし、免責決定によって消滅するのは債務者自身の債務であり、抵当権そのものは消滅しません。抵当権は不動産に対する権利なので、債務が免除されても、不動産に設定された抵当権は残存するのです。

3. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、破産免責によって債務は免除されましたが、自宅の共有持分に対する抵当権は依然として残っています。これは、法律上、当然のことです。しかし、債権者(消費者金融)に返済義務がない状況で抵当権が設定されたままになっているのは、債権者にとってもメリットが少ない可能性があります。

4. 関係する法律や制度

民法には抵当権に関する規定が詳細に定められています。特に、抵当権の消滅事由や、債権者と債務者間の合意による解除について規定されています。

5. 誤解されがちなポイントの整理

借入時に「かたちだけの設定」と言われたとしても、それは法的効力を持つ抵当権の設定を無効にするものではありません。 抵当権の設定は、公正証書(法的効力を持つ文書)などで記録されており、担当者の発言は後から変更できません。

6. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

債権者(消費者金融)に、抵当権の解除を依頼してみることをお勧めします。 債権者にとって、もはや回収の見込みがない抵当権を維持するメリットは少ないため、解除に応じてくれる可能性があります。 交渉の際には、弁護士などに相談し、書面で依頼するのが効果的です。 また、解体については、債権者の承諾を得る必要があります。勝手に解体すると、債権者から損害賠償請求される可能性があります。

7. 専門家に相談すべき場合とその理由

抵当権の解除交渉や、建物の解体に関する手続きは、法律の専門知識が必要となります。 交渉が難航したり、債権者との間でトラブルが生じた場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

8. まとめ

破産免責後も抵当権は残存しますが、債権者との交渉によって解除できる可能性があります。 解体についても、債権者への影響を考慮し、専門家のアドバイスを得ながら慎重に進める必要があります。 法的知識がない場合、専門家への相談が不可欠です。 今回のケースは、法律の専門知識と交渉力が必要な複雑な問題です。 早急に専門家にご相談されることをお勧めします。

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