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破産手続きと個人再生後の疑問:同時廃止、予納金、資産の扱いを解説

【背景】

  • 経営する会社の業績悪化により、離婚することになった。
  • 以前、個人再生手続きを行い、住宅ローンは継続して返済していた。
  • 現在は、住宅ローンの任意売却手続き中。
  • 会社も経営状況が悪化し、破産手続きを検討している。

【悩み】

  • 破産手続きにおいて、同時廃止になるのか、管財事件になるのか疑問に思っている。
  • 少額管財事件の場合の予納金について、法人と個人で別々にかかるのか知りたい。
  • 弁護士との資産の説明が曖昧で、法人と個人の資産が区別して扱われるのか不安に感じている。

破産手続きの疑問について、同時廃止の可能性、予納金、資産の扱いについて解説します。

破産手続きの基礎知識:自己破産とは

自己破産とは、借金を返済することができなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう(免責(めんせき))ための手続きです。簡単に言うと、「もう借金を返せない」という状態になった人が、生活を立て直すための最後の手段として利用できる制度です。

自己破産には、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2つのパターンがあります。

  • 同時廃止:破産する人の財産がほとんどない場合や、あっても換金できる財産がない場合に、破産手続きが開始と同時に終了する手続きです。裁判所は破産管財人(はさんかんざいにん)を選任せず、手続きにかかる費用も比較的少なくて済みます。
  • 管財事件:破産する人に、ある程度の財産がある場合や、財産の調査が必要な場合に、裁判所が破産管財人を選任して、財産の管理や換価(お金に換えること)を行う手続きです。管財事件には、さらに「少額管財」と「通常管財」があります。少額管財は、破産管財人への報酬が比較的少なく済むように配慮された手続きです。

今回のケースでは、一度個人再生手続きを行っていること、住宅ローンの任意売却手続き中であること、会社も破産手続きを行うことから、状況が複雑であることが予想されます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、破産管財人が選任される可能性が高いと考えられます。なぜなら、

  • 個人再生手続きを行ったことがある場合、その手続きの内容や、その後の財産の状況を詳細に調査する必要があるため、管財事件になる可能性が高まります。
  • 住宅ローンの任意売却手続き中であり、住宅の売却によって債権者への配当(お金を分配すること)が行われる可能性があるため、破産管財人が必要となる場合があります。
  • 会社も破産手続きを行う場合、会社の財産の調査や、債権者への対応が必要となるため、管財事件になる可能性が高まります。

弁護士が「管財事件になる」と言っているのは、これらの状況を総合的に判断した結果であると考えられます。ただし、最終的な判断は裁判所が行います。

関係する法律や制度:破産法と民事再生法

自己破産の手続きは、破産法に基づいて行われます。破産法は、債務者の財産を公平に清算し、債務者の経済的な再生を図ることを目的としています。

一方、個人再生は民事再生法に基づいて行われます。個人再生は、借金の減額と分割払いを可能にし、債務者が経済的に立ち直るための手続きです。今回のケースでは、個人再生手続きを行った後に、破産手続きを行うことになったため、過去の個人再生手続きが破産手続きに影響を与える可能性があります。

また、住宅ローンについては、「住宅資金特別条項」を利用していた場合、住宅ローンの返済を継続しながら、他の借金を整理することが可能でした。しかし、今回のケースでは、住宅ローンの任意売却手続き中であり、住宅を手放すことになるため、住宅資金特別条項の効果はなくなります。

誤解されがちなポイントの整理:同時廃止と管財事件の違い

自己破産の手続きでは、「同時廃止」になるのか、「管財事件」になるのかが、手続きの期間や費用に大きく影響します。

  • 同時廃止:手続きが比較的短期間で終わり、費用も少なくて済みます。しかし、破産者の財産がほとんどない場合に限られます。
  • 管財事件:破産者の財産調査や、債権者への対応などが必要となるため、手続きに時間がかかり、費用も高くなります。

今回のケースのように、個人再生手続きを行ったことがある場合や、ある程度の財産がある場合は、管財事件になる可能性が高くなります。しかし、最終的な判断は裁判所が行うため、弁護士とよく相談し、自分の状況を正確に伝えることが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:予納金と費用の相場

管財事件になった場合、裁判所に納める「予納金」が必要になります。予納金の金額は、裁判所や事件の内容によって異なりますが、少額管財事件の場合、一般的には20万円程度です。

今回のケースでは、法人と個人の両方で破産手続きを行うため、予納金がそれぞれ必要になる可能性があります。ただし、裁判所によっては、個人の破産手続きと法人の破産手続きをまとめて扱う場合もあり、その場合は予納金が減額されることもあります。弁護士に確認することをお勧めします。

弁護士費用についても、事務所や事件の内容によって異なりますが、一般的には、着手金、報酬金、実費(収入印紙代、郵送代など)がかかります。破産手続きの場合、着手金と報酬金は、債務額や財産の状況によって変動します。弁護士費用については、事前に弁護士とよく相談し、見積もりをもらうことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士との連携

破産手続きは、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。自己判断で手続きを進めることは、非常にリスクが高いため、必ず弁護士に相談し、依頼することをお勧めします。

弁護士に相談することで、

  • 自分の状況に合った最適な手続き方法を選択できる。
  • 手続きに必要な書類の作成や、裁判所とのやり取りを任せられる。
  • 債権者との交渉を代行してもらえる。
  • 法律的なアドバイスを受けることができる。

といったメリットがあります。今回のケースでは、個人再生手続きを行ったこと、住宅ローンの問題、会社の破産など、複雑な要素が絡み合っているため、弁護士の専門的な知識と経験が必要不可欠です。弁護士とよく相談し、疑問点を解消しながら、手続きを進めることが重要です。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回のケースでは、以下の点が重要です。

  • 個人再生手続きを行ったこと、住宅ローンの状況、会社の破産などから、管財事件になる可能性が高い。
  • 管財事件の場合、予納金や弁護士費用がかかる。法人と個人でそれぞれ必要になる可能性がある。
  • 法人と個人の資産は、それぞれ別々に扱われる。
  • 破産手続きは専門的な知識が必要なため、必ず弁護士に相談し、依頼する。

自己破産は、人生における大きな決断です。しかし、弁護士と協力し、適切な手続きを進めることで、経済的な再生への道が開けます。今回の情報が、少しでもお役に立てれば幸いです。

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