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破産手続き中の持ち家の任意売却と競売、今後の手続きと期間について

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【悩み】
競売になった場合、手続きには時間がかかり、免責までさらに数ヶ月~1年程度かかる可能性があります。引越し準備も並行して進めましょう。
破産手続きは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金を帳消しにする(免責)ための手続きです。持ち家がある場合、その扱いは非常に重要なポイントになります。
破産手続きが始まると、基本的には、破産者の財産は「破産管財人」と呼ばれる人が管理することになります。破産管財人は、財産を換金して債権者(お金を貸した人)に分配する役割を担います。
持ち家がある場合、その家は破産者の財産に含まれるため、破産管財人が売却して債権者への配当に充てるのが一般的です。売却方法としては、大きく分けて「任意売却」と「競売」の2つがあります。
今回のケースでは、破産手続き中に持ち家の任意売却を試みているものの、買い手が見つからない状況です。任意売却は、債権者と合意の上で、市場価格に近い価格で売却できる可能性がある方法です。しかし、買い手が見つからない場合、最終的には「競売」になる可能性が高まります。
競売とは、裁判所が主導して行う不動産の売却方法です。一般的に、任意売却よりも売却価格が低くなる傾向があります。競売になった場合、手続きには時間がかかり、最終的に家を手放すことになります。
破産管財人から「売却が済まないと免責の手続きは終わらない」と言われているのは、売却によって得られたお金を債権者へ分配し、債務を整理することが、免責の条件の一つとなるためです。
破産手続きは、「破産法」という法律に基づいて行われます。破産法は、借金で困っている人を救済するための法律であり、手続きの流れや、免責の条件などを定めています。
また、住宅ローンが残っている場合は、「担保権」という権利が関係してきます。担保権とは、お金を貸した人が、万が一返済が滞った場合に、その財産を優先的に売却して、お金を回収できる権利のことです。住宅ローンの場合、家が担保になっていることが一般的です。
任意売却は、債権者である金融機関の同意を得て行われます。競売は、裁判所の監督のもとで行われ、破産管財人が手続きを進めます。
破産手続きに関する誤解として、よくあるのが「破産すれば全ての借金が帳消しになる」というものです。確かに、破産手続きによって、原則として借金は免除されます(免責)。しかし、税金や一部の負債は免責の対象外となる場合もあります。
また、「破産したら全ての財産を失う」という誤解もあります。生活に必要な最低限の財産は、破産手続き後も手元に残せる場合があります(自由財産)。
今回のケースで重要なのは、「任意売却の方が、競売よりも高く売れる可能性がある」という点です。任意売却がうまくいけば、債権者への配当額が増え、免責後の生活への影響を軽減できる可能性があります。
任意売却がうまくいかない場合、競売になる前に、いくつかの選択肢を検討できます。例えば、
これらの方法は、状況によっては、競売を回避し、より良い条件で問題を解決できる可能性があります。
競売になった場合、裁判所から「期間入札」という形で、入札の通知が届きます。入札期間内に、希望価格を記載した入札書を提出します。入札の結果、最も高い価格を提示した人が落札者となります。
競売の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。弁護士や不動産会社に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
破産手続きや不動産に関する問題は、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。具体的には、以下の専門家への相談を検討しましょう。
専門家を選ぶ際には、破産や不動産に関する経験が豊富であるか、親身になって相談に乗ってくれるかなどを考慮しましょう。複数の専門家に相談し、自分に合った専門家を選ぶことも大切です。
今回のケースでは、破産手続き中の持ち家の任意売却が難航し、競売になる可能性が高い状況です。競売になった場合、手続きには時間がかかり、最終的に家を手放すことになります。
今後の手続きの流れとしては、
免責が認められれば、原則として借金の返済義務はなくなります。しかし、免責が認められるまでには、さらに時間がかかる可能性があります。
今後のために、以下の点を心がけましょう。
今回の件が、少しでも良い方向へ進むことを願っています。
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