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破産時のマンション売却:任意売却と競売、どちらを選ぶ? 住宅ローン残高との関係も解説

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マンションを売却する方法には、大きく分けて「任意売却」と「競売」の2つがあります。どちらも、住宅ローンが払えなくなった場合に、マンションを手放すための手段です。
任意売却とは、住宅ローンの債権者(金融機関など、お金を貸した人)の同意を得て、通常の不動産売買(ふどうさんばいばい)のように、市場でマンションを売却する方法です。売却価格は、市場の相場(そうば)を参考に、買主(かいぬし)との交渉によって決まります。
競売とは、裁判所(さいばんしょ)が主導して、マンションを売却する手続きです。債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所が競売の手続きを開始します。競売では、入札(にゅうさつ)によって最も高い価格をつけた人が購入者となります。
今回のケースでは、任意売却を選択することをおすすめします。理由はいくつかあります。
まず、任意売却は、競売よりも高い価格で売れる可能性があります。競売の場合、市場価格よりも低い価格で落札されることが多いです。これは、競売物件(けいばいぶっけん)は、買主にとってリスクが高いと見なされるためです。
次に、任意売却は、債務者(さいむしゃ、お金を借りた人)の負担を軽減する可能性が高いです。任意売却で売却益(ばいきゃくえき)が出れば、それを住宅ローンの返済に充てることができます。また、任意売却では、残った債務の返済方法について、債権者と交渉することができます。自己破産の手続きをスムーズに進めるためにも、任意売却の方が有利です。
ただし、任意売却を行うためには、債権者の同意が必要になります。債権者が同意しない場合、競売の手続きが開始されます。
今回のケースでは、自己破産という手続きが関わっています。自己破産は、借金(しゃっきん)を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てを行い、借金の返済を免除してもらう手続きです(一部例外あり)。
自己破産の手続きを行うと、所有している財産(マンションなど)は、原則として処分(しょぶん)され、債権者への返済に充てられます。このとき、マンションの売却方法として、任意売却と競売が選択肢となります。
債権者には、担保権(たんぽけん)という権利があります。担保権とは、債務者がお金を返済できなくなった場合に、債権者が優先的に弁済(べんさい)を受けられる権利です。住宅ローンを借りる際に、マンションを担保(たんぽ)に設定している場合、債権者は担保権を行使して、マンションを競売にかけることができます。
今回のケースでは、マンションの相場価格が、住宅ローンの残高を下回っています。この場合、売却しても住宅ローンを完済(かんさい)することはできません。この状況を「オーバーローン」と呼びます。
オーバーローンの場合、任意売却で売却益が出ても、住宅ローンの全額を返済することはできません。残った債務は、自己破産の手続きの中で処理されることになります。
競売の場合も、売却価格が住宅ローンの残高を下回る可能性があります。その場合、残った債務は、債権者からの請求を受けることになりますが、自己破産の手続きを行うことで、返済義務を免除される可能性があります。
また、住宅金融公庫と銀行の両方から住宅ローンを借りている場合、それぞれが債権者となります。売却代金は、それぞれの債権者の債権額に応じて、按分(あんぶん)されます。
任意売却を行う場合、以下のような流れで手続きが進みます。
任意売却では、債権者との交渉が重要になります。専門家のアドバイスを受けながら、債権者との合意形成を目指しましょう。
今回のケースでは、以下の理由から、専門家への相談が不可欠です。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回のケースでは、自己破産に伴いマンションを売却する場合、任意売却を選択することをおすすめします。
今回の情報が、あなたの問題解決の一助となれば幸いです。
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