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破産時の未払い賃金と抵当権の関係:優先弁済の仕組みをわかりやすく解説

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※この回答は一般的な情報に基づいており、個別の状況によっては異なる場合があります。具体的なケースについては、専門家にご相談ください。
破産とは、借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、自分の財産を債権者(お金を貸した人など)に公平に分配する手続きのことです。破産手続きが開始されると、すべての債権者は、自分の持っている債権(お金を返してもらう権利)を裁判所に届け出なければなりません。
債権者には、お金を返してもらう順番があります。これを「弁済順位」といいます。弁済順位は、法律で定められており、すべての債権者が同じように返済を受けられるわけではありません。例えば、給与債権(従業員の未払い賃金)や、税金などは、優先的に弁済される傾向があります。
一方、抵当権は、お金を貸した人が、万が一返済できなくなった場合に、担保(土地や建物など)を優先的に売却し、お金を回収できる権利です。抵当権を持つ債権者は、原則として、他の債権者よりも優先的に弁済を受けられます。
破産手続開始前の3ヶ月間に発生した未払い賃金と、退職金の一定額は、一般の債権よりも優先して弁済されることが、法律で定められています(破産法113条)。これは、従業員の生活を保障するための重要な制度です。
ただし、未払い賃金や退職金のすべてが、抵当権よりも優先されるわけではありません。優先される金額には上限があり、また、抵当権が設定されている財産(例えば、会社が所有する建物)から得られたお金は、抵当権者が優先的に回収できる場合があります。
具体的には、破産手続開始前の3ヶ月間の未払い賃金と、退職金の一定額は、「優先的破産債権」として扱われます。この優先的破産債権は、原則として、抵当権などの担保権よりも優先して弁済されます。ただし、担保権が設定されている財産から得られたお金については、担保権者が優先的に弁済を受けることができるため、注意が必要です。
今回のケースで関係する主な法律は、「破産法」と「労働基準法」です。
これらの法律に基づいて、未払い賃金や退職金の優先弁済の仕組みが定められています。具体的には、破産法113条において、破産手続開始前の3ヶ月間に発生した未払い賃金や退職金の一部が、優先的に弁済されることが規定されています。また、労働基準法では、賃金の未払いに対する罰則などが定められています。
破産手続きにおける債権者の優先順位は、非常に複雑です。多くの人が誤解しやすいポイントを以下にまとめます。
これらの誤解を避けるためには、専門家である弁護士や、場合によっては、労働問題に詳しい社会保険労務士に相談することが重要です。
破産手続きは、以下の流れで進みます。
今回のケースでは、未払い賃金や退職金は、破産管財人によって優先的に弁済されることになります。ただし、抵当権などの担保権が設定されている財産については、担保権者が優先的に弁済を受けるため、注意が必要です。
具体例:
例えば、会社が倒産し、従業員に3ヶ月分の未払い賃金と退職金がある場合、これらの金額は、原則として、抵当権などの担保権よりも優先して弁済されます。ただし、会社の所有する建物に抵当権が設定されており、その建物を売却したお金が抵当権者の債権を上回らない場合は、未払い賃金や退職金の一部が弁済されない可能性もあります。
破産手続きは専門的な知識が必要であり、個別の状況によって対応が異なります。以下の場合は、必ず専門家(弁護士)に相談しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、最適な解決策を提案してくれます。また、破産管財人との交渉や、裁判所への手続きなども代行してくれます。
今回の質問のポイントをまとめます。
未払い賃金や退職金の優先弁済に関するルールは、労働者の生活を守るために設けられています。しかし、具体的な状況によって対応が異なるため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めることが大切です。
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