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破産法による否認登記、登記官職権での抹消は可能?根抵当権抹消の手続きを解説

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まず、今回のテーマに出てくる専門用語について、簡単に説明します。
破産法(はさんほう)とは、経済的に困窮した人(または法人)が、裁判所の監督のもとで、財産を公平に分配し、借金を整理するための法律です。破産手続きは、債務者(借金をしている人)の再建を目的とするものではなく、債権者(お金を貸している人)への公平な分配を目的としています。
否認(ひにん)とは、破産手続きにおいて、破産者の財産を不当に減少させたり、特定の債権者に有利な扱いをしたりする行為を、破産管財人が取り消すことができる制度です。これにより、破産者の財産を回復し、債権者への公平な分配を目指します。
根抵当権(ねていとうけん)とは、継続的な取引から生じる不特定の債権を担保するための抵当権です。通常の抵当権と異なり、借入額の上限(極度額)を設定し、その範囲内であれば、借入と返済を繰り返すことができます。
今回のケースでは、破産者の財産から不当に根抵当権が設定されたと判断され、破産管財人がその根抵当権を否認したという状況です。
破産法に基づく否認登記がされた場合、原則として、登記官が職権でその登記を抹消することはできません。なぜなら、否認登記は、あくまで「この登記は破産手続き上、無効と主張する」ということを公示するものであり、それ自体が権利を消滅させるものではないからです。
では、どのようにして根抵当権を抹消するのでしょうか?
基本的には、以下のいずれかの方法が必要となります。
今回のケースでは、破産管財人が手続きを進める立場ですので、根抵当権者との交渉、または裁判手続きを行う必要があります。
今回のケースで関係する法律は、主に以下の2つです。
不動産登記法には、登記官が職権で登記を抹消できる場合が定められています(例えば、誤った登記や、権利が消滅した場合など)。しかし、今回のケースのように、否認登記がされた場合は、原則として、この職権抹消の対象にはなりません。
多くの人が誤解しやすい点として、否認登記の性質があります。否認登記は、あくまで「警告」のようなものであり、それ自体が権利を消滅させるものではありません。つまり、否認登記がされたからといって、すぐに根抵当権が消えるわけではないのです。
否認登記は、破産管財人が「この根抵当権は破産手続き上、無効である」と主張していることを公示するものです。この登記があることで、第三者に対して、その根抵当権に問題があることを知らせることができます。
根抵当権を本当に抹消するためには、前述の通り、根抵当権者の同意や裁判所の判決が必要となります。
破産管財人が根抵当権を抹消するための具体的な手続きは、以下のようになります。
具体例として、破産管財人が、破産者の財産から不当に高額な根抵当権が設定されていることを発見した場合を考えてみましょう。破産管財人は、まず根抵当権者に対して、根抵当権の減額や抹消を求めます。根抵当権者がこれに応じない場合、破産管財人は裁判所に訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐことになります。
今回のケースは、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。具体的には、以下の専門家への相談が考えられます。
専門家に相談することで、適切なアドバイスを受け、スムーズに手続きを進めることができます。また、専門家は、複雑な法律問題を理解し、法的リスクを回避するためのサポートをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、専門的な知識と手続きが必要となるため、ご自身だけで判断せず、専門家にご相談されることを強くおすすめします。
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