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破産管財人、相続財産管理人、限定承認における財産処理と換価方法をわかりやすく解説

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これらの言葉は、お金や財産に関するちょっと複雑な状況で登場します。それぞれ、どんな時に出てくるのか、簡単に説明しますね。
・破産管財人
これは、借金が返せなくなってしまった人(会社も含む)の財産を管理し、お金を貸した人たち(債権者:さいけんしゃ)に公平に分配するために選ばれる人です。裁判所が任命します。破産手続きが始まると、破産者の財産は破産管財人が管理し、お金に換えて債権者に配られます。
・相続財産管理人
これは、亡くなった人(被相続人:ひそうぞくにん)の相続人がいない場合や、相続人が相続放棄した場合などに、その人の財産を管理するために裁判所が選ぶ人です。相続財産管理人は、故人の財産を整理し、債務を支払い、残った財産があれば最終的に国庫に帰属させるなどの手続きを行います。
・限定承認
これは、相続の方法の一つです。被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)の両方を相続しますが、借金などのマイナスの財産は、相続したプラスの財産の範囲内で支払うという方法です。つまり、自分の財産で借金を支払う必要はありません。限定承認を行うには、相続人は相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(しんじゅつ)する必要があります。
質問に対する直接的な答えを、もう少し詳しく見ていきましょう。
・破産管財人による債務履行は任意売買?
破産管財人は、破産者の財産を換価(お金に換えること)して、債権者に配当します。この換価の方法は、状況によって異なります。不動産など、売却に時間と手間がかかるものは、原則として競売(けいばい:裁判所が主導する売却)ではなく、任意売買(破産管財人が売却先を探して売る方法)が選択されることが多いです。ただし、債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)での決議や、裁判所の許可が必要となる場合があります。
・相続財産管理人による換価は競売?
相続財産管理人が行う換価は、原則として競売です。これは、相続人がいない場合など、利害関係者が多数いる可能性があるため、公平性を確保するためです。ただし、例外的に、裁判所の許可を得て任意売買が行われることもあります。
・破産手続きの対象となる財産権
破産手続きでは、破産者の持っている財産がすべて対象となります。しかし、例外もあります。例えば、破産者本人だけが持っている権利(一身専属権)は対象になりません。例えば、破産者本人のみに発生する慰謝料請求権や、扶養請求権などです。
・使用借権は破産手続きの対象?
使用借権とは、あるものを無償で借りて使用する権利のことです。相続においては、使用借権は相続の対象になりません。破産手続きにおいても、使用借権は原則として破産者の財産とはみなされず、換価の対象にはなりません。
これらの手続きには、様々な法律が関係しています。
・破産法
破産手続きに関する基本的なルールを定めています。破産管財人の選任、財産の管理、債権者への配当など、破産手続きの全てがこの法律に基づいて行われます。
・民法
相続に関する基本的なルールを定めています。相続財産管理人の選任、限定承認の手続き、相続放棄など、相続に関する様々な事項が民法に規定されています。
・民事執行法
競売に関するルールを定めています。不動産などの財産を競売する際の、手続きや方法について詳しく規定されています。
これらの手続きについて、よくある誤解を整理しましょう。
・破産したら、すべての財産を失う?
いいえ、そうではありません。破産手続きでは、すべての財産が対象になるわけではありません。生活に必要なものは、一定の範囲で残すことができます(自由財産:じゆうざいさん)。
・相続財産管理人は、相続人の代わりに相続する?
いいえ、違います。相続財産管理人は、相続人の代わりに相続するのではなく、相続人がいない場合などに、故人の財産を管理し、債務を清算する役割を担います。
・限定承認をすれば、必ず借金を返済しなくてよい?
いいえ、そうではありません。限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内で借金を支払う方法です。プラスの財産がなければ、借金を返済する必要はありませんが、相続した財産から借金が支払われます。
実際にこれらの手続きが行われる際の、具体的な例をいくつかご紹介します。
・破産管財人の場合
例えば、破産者が所有する不動産がある場合、破産管財人は、その不動産を売却して現金化します。売却方法は、任意売買が選択されることが多いですが、高額な場合は、競売になることもあります。売却で得たお金は、債権者に分配されます。
・相続財産管理人の場合
例えば、亡くなった人に相続人がいない場合、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人は、故人の財産を調査し、債務を清算します。その後、残った財産は、特別縁故者(とくべつえんこしゃ:故人と特別な関係にあった人)がいればその人に、いなければ最終的に国庫に帰属します。
・限定承認の場合
例えば、相続財産の中に、価値のある不動産と、多額の借金があったとします。相続人は、限定承認を選択することで、不動産を売却して借金を支払うことができます。もし、不動産の価値よりも借金の方が多ければ、相続人は自分の財産で借金を支払う必要はありません。
これらの手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
・破産手続きを検討している場合
破産手続きは、個人の生活に大きな影響を与える可能性があります。破産することで、一部の職業に就けなくなったり、一定期間、クレジットカードが作れなくなったりするなどの制限があります。専門家は、破産手続きのメリット・デメリットを説明し、最適な解決策を提案してくれます。
・相続に関する問題がある場合
相続問題は、複雑で感情的な対立を生みやすいものです。相続財産の調査、遺産分割、相続放棄など、様々な手続きが必要になります。専門家は、法的アドバイスを提供し、トラブルを未然に防ぐためのサポートをしてくれます。
・相続財産管理人の選任が必要な場合
相続人がいない場合や、相続人が相続放棄した場合など、相続財産管理人の選任が必要になることがあります。専門家は、裁判所への申立てをサポートし、手続きをスムーズに進めるためのアドバイスをしてくれます。
今回の重要ポイントを改めておさらいしましょう。
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