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破産管財人が破産不動産を売却!登記識別情報提供はなぜ不要?徹底解説

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破産管財人の不動産売却では、登記識別情報の提供は不要です。理由は、破産手続きの特殊性と、登記制度の仕組みにあります。
破産手続きにおける不動産売却と、登記識別情報の関係について、基本的な知識を整理しましょう。
破産手続き(はさんてつづき)とは、経済的に困窮し、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てることによって始まる手続きです。裁判所は、破産者の財産を公平に分配し、借金の返済を免除(免責)する決定を行います。
破産管財人(はさんかんざいにん)は、裁判所によって選任され、破産者の財産を管理・処分する役割を担います。破産者の財産を現金化し、債権者への配当を行います。
破産財団(はさんざいだん)とは、破産者が持っているすべての財産のことを指します。不動産も含まれ、破産管財人が管理・処分します。
登記(とうき)とは、不動産の権利関係を公的に記録する制度です。法務局(登記所)で管理され、誰でも閲覧できます。これにより、不動産の所有者や担保権などの権利関係が明確になります。
登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)は、不動産の所有者が登記を行う際に、本人確認のために使用される12桁の英数字の組み合わせです。これは、パスワードのようなもので、登記を申請する際に法務局に提出します。ただし、すべての登記申請で必要となるわけではありません。
破産管財人が、破産財団に属する不動産を売却する場合、所有権移転登記の申請に際して、原則として破産者の登記識別情報を提供する必要はありません。
これは、破産手続きの特殊性によるものです。破産管財人は、破産者の代理人としてではなく、裁判所から選任された第三者として、破産者の財産を管理・処分します。そのため、登記識別情報がなくても、所有権移転登記を申請できるのです。
この問題に関連する法律は、主に「不動産登記法」です。不動産登記法には、登記識別情報の提供に関する規定や、例外規定が定められています。
具体的には、不動産登記法第40条において、登記識別情報の提供が原則とされつつも、例外として提供を要しない場合が規定されています。破産管財人による不動産売却は、この例外に該当すると解釈されています。
また、破産法も関係します。破産法は、破産手続きの流れや、破産管財人の権限などを定めており、破産管財人が適正に職務を遂行できるように、様々な規定を設けています。
この問題について、よくある誤解を整理します。
→ 破産手続き開始後は、破産者は原則として財産の管理・処分権を失います。不動産の売却は、破産管財人が行います。
→ 破産管財人のように、特別な立場にある者は、登記識別情報がなくても登記申請が可能です。
→ 破産者の情報は、一定の範囲の者(債権者など)にのみ公開されます。プライバシーは保護されます。
破産管財人が不動産を売却する際の実務的な流れを説明します。
具体例を挙げます。例えば、Aさんが自己破産し、所有するマンションが破産財団に含まれたとします。破産管財人は、このマンションをBさんに売却することにしました。破産管財人は、Bさんと売買契約を締結し、Bさんから売買代金を受け取ります。その後、破産管財人は、法務局に所有権移転登記を申請します。この際、Aさんの登記識別情報ではなく、破産管財人の資格を証明する書類(裁判所の選任決定書など)を提出します。
破産手続きや不動産売買に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、適切なアドバイスを受け、スムーズに手続きを進めることができます。また、専門家は、複雑な法律問題を分かりやすく説明し、あなたの権利を守るためのサポートをしてくれます。
今回の重要ポイントをまとめます。
この情報が、あなたの疑問を解決する一助となれば幸いです。
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