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破産管財人との任意売却、専任媒介契約は可能?法的問題と注意点

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専任媒介契約は可能です。ただし、公平性確保のため、注意すべき点があります。
まず、任意売却と媒介契約について、基本的な知識を整理しましょう。
任意売却とは、住宅ローンなどの返済が困難になった場合に、金融機関などの債権者(お金を貸した側)の同意を得て、不動産を売却する方法です。裁判所を通さずに売却できるため、競売(裁判所が不動産を強制的に売却する手続き)よりも、高く売れる可能性があり、債務者(お金を借りた側)の負担を軽減できる場合があります。
任意売却には、専門的な知識や手続きが必要となるため、不動産業者に仲介を依頼することが一般的です。この際に結ぶのが、媒介契約です。媒介契約には、大きく分けて3つの種類があります。
今回の質問では、破産管財人が関わる任意売却における媒介契約の種類について疑問が呈されています。
結論から言うと、破産管財人と不動産業者が専任媒介契約を結ぶことは、法的に問題ありません。ただし、いくつかの注意点があります。
破産管財人は、破産者の財産を公平に管理・処分する義務を負っています。そのため、特定の不動産業者に有利になるような契約を結ぶことは、原則として避けるべきです。しかし、専任媒介契約自体が違法というわけではありません。
専任媒介契約を結ぶ場合は、透明性を確保し、他の不動産業者にも売却の機会を与えるような工夫が必要となります。例えば、売却活動の状況を定期的に報告したり、売却価格や条件について、他の不動産業者からの意見を参考にしたりすることが考えられます。
今回のケースで関係する主な法律は、以下の通りです。
破産管財人は、破産法の規定に基づき、破産者の財産を適切に管理・処分する義務を負っています。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定に基づき、媒介契約に関するルールを守る必要があります。
多くの人が誤解しがちなポイントは、専任媒介契約=不公平という考え方です。専任媒介契約自体は、不動産取引において広く利用されており、違法ではありません。
重要なのは、破産管財人が、専任媒介契約を結ぶことによって、特定の不動産業者に不当な利益を与えていないか、ということです。具体的には、以下の点に注意する必要があります。
これらの点に配慮することで、専任媒介契約であっても、公平性を確保することができます。
破産管財人が専任媒介契約を結ぶ場合、実務的には以下の点に注意することが重要です。
具体例として、ある破産管財人が、複数の不動産業者に査定を依頼し、最も高い査定額を提示した業者と専任媒介契約を結んだケースがあります。その際、他の業者にも売却活動への協力を依頼し、情報公開や意見交換を行うことで、公平性を保ちながら、スムーズな売却を実現しました。
以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、より安全かつスムーズに任意売却を進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
1. 専任媒介契約は可能:破産管財人が、不動産業者と専任媒介契約を結ぶことは、法的に問題ありません。
2. 公平性の確保が重要:専任媒介契約を結ぶ際には、公平性を確保するための措置(情報公開、複数業者の検討、契約内容の精査など)が重要です。
3. 専門家への相談:法的問題や価格評価について不安がある場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談しましょう。
任意売却は、専門的な知識と手続きが必要となるため、信頼できる不動産業者や専門家と連携し、慎重に進めることが大切です。
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