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破産管財人と遺言執行者の登記申請の違い:不動産売却と遺贈の法的根拠を徹底解説

【背景】
先日、不動産登記の申請書について勉強していました。破産管財人が破産者の不動産を売却して登記する場合と、遺言執行者が遺贈の登記をする場合で、申請者欄の記載方法が違うことに気づきました。

【悩み】
破産管財人の場合は「義務者A、破産者A、破産管財人X」と記載され、遺言執行者の場合は「義務者(亡)B」と記載され、申請者欄に遺言執行者は現れません。この違いはどこから生じるのか、法的根拠を含めて知りたいです。

破産管財人は登記申請者、遺言執行者は代理人

### 破産管財人と遺言執行者の登記申請における違い:法的根拠と実務

#### 破産手続きと登記申請の関係性

まず、破産手続き(民事再生法(民事再生手続き)や会社更生法(会社更生手続き)とは異なる手続きです)について理解しましょう。破産とは、債務者が支払不能に陥った場合、裁判所がその財産を処分して債権者へ配当する手続きです。破産管財人(破産手続きにおいて、破産者の財産を管理・処分する裁判所によって選任された専門家)は、裁判所から委任された権限に基づき、破産者の財産(不動産を含む)を売却し、その代金を債権者へ分配する役割を担います。

不動産の売却には、所有権移転登記(所有権を移転させるための登記)が必要になります。この登記申請において、破産管財人は「申請者」として、また、売却対象不動産の所有者である破産者も「義務者」として記載されます。破産管財人は、裁判所の委任を受けた「当事者」として登記申請を行うため、申請者欄に記載されるのです。

#### 遺言執行と登記申請の関係性

一方、遺言執行とは、被相続人の遺言に基づき、遺産の相続手続きを行う役割です。遺言執行者は、遺言で指定された者、または裁判所が選任した者です。遺言執行者は、被相続人の意思に基づき、遺産の分配や債務の処理を行います。遺贈(遺言によって特定の人に財産を贈与すること)の場合、遺言執行者は、受遺者(遺贈を受ける人)への不動産の移転登記を行います。

しかし、遺言執行者は、あくまで被相続人の意思を実現するための「代理人」です。登記申請においては、権利の移転の主体は被相続人(既に亡くなっているため「(亡)」と記載されます)であり、遺言執行者はその代理として手続きを行うため、申請者欄には記載されません。

#### 法律上の根拠

破産管財人の登記申請は、民事訴訟法や破産法に基づきます。破産管財人は、裁判所から委任された権限に基づき、破産者の財産を管理・処分する権限を有しています。そのため、登記申請においても、申請者として扱われます。

遺言執行者の登記申請は、民法に基づきます。遺言執行者は、被相続人の代理人として、遺言に基づいた手続きを行います。そのため、登記申請においては、申請者ではなく、代理人として扱われます。

#### 誤解されがちなポイント:代理人と申請者の違い

破産管財人と遺言執行者の違いは、登記申請における「申請者」と「代理人」の役割の違いです。破産管財人は、裁判所から委任された権限を持つ「当事者」として自ら申請を行うため、申請者欄に記載されます。一方、遺言執行者は、被相続人の意思を実現するための「代理人」として手続きを行うため、申請者欄には記載されません。

#### 実務的なアドバイス:申請書類の作成

登記申請書類を作成する際には、それぞれの役割を正確に理解し、適切な記載をすることが重要です。間違った記載をすると、登記が却下される可能性があります。必要に応じて、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

#### 専門家に相談すべき場合

登記申請は、法律的な知識が必要な手続きです。少しでも不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することが重要です。特に、複雑なケースや、高額な不動産の売買・相続の場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

#### まとめ:申請者欄の記載の違いは役割の違いから

破産管財人と遺言執行者の登記申請における申請者欄の記載の違いは、それぞれの役割の違いに起因します。破産管財人は「申請者」として、遺言執行者は「代理人」として手続きを行うため、申請者欄への記載方法が異なります。登記申請を行う際には、それぞれの役割を理解し、正確な手続きを行うことが重要です。不明な点があれば、専門家に相談しましょう。

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