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破産管財人による不動産の任意売却とは?売却代金の行方や破産財団についてわかりやすく解説

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破産は、借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて行う手続きです。破産手続きが開始されると、その人の財産は「破産財団」というものになります。この破産財団を管理し、お金を債権者(お金を貸した人など)に分配するのが「破産管財人」の役割です。
破産管財人は、弁護士が務めることが多く、破産者の財産を調査し、それを現金化して債権者に公平に分配するための手続きを行います。
破産(はさん):借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて行う手続きのことです。借金を帳消しにする(免責)ための手続きでもあります。
破産管財人(はさんかんざいにん):破産者の財産を管理し、債権者への分配を行う人のことです。通常は弁護士が選任されます。
破産財団(はさんざいだん):破産手続きにおいて、破産者の財産の集合体のことです。破産管財人が管理します。
破産管財人が破産者の不動産を売却するのは、その売却代金を債権者に分配するためです。破産手続きでは、破産者の財産をすべて換金し、債権者への弁済に充てることが原則です。不動産もその対象となる財産の一つです。
売却代金は、まず売却にかかった費用(仲介手数料など)に充てられます。その後、残ったお金は、債権者の債権額に応じて、公平に分配されます。ただし、すべての債権者に同じ割合で分配されるわけではありません。優先的に弁済される債権(税金など)と、そうでない債権があります。
破産手続きは、「破産法」という法律に基づいて行われます。破産法は、破産手続きの基本的なルールを定めています。破産管財人の役割や、債権者への配当方法なども、この法律で定められています。
不動産の売却については、民事執行法が関係してきます。民事執行法は、裁判所が債務者の財産を差し押さえ、換金して債権者に配当するための手続きを定めた法律です。破産手続きにおける不動産の売却も、この法律の規定に沿って行われることがあります。
破産管財人が不動産を売却する方法には、大きく分けて「任意売却」と「競売」があります。今回の質問にある「任意売却」は、破産管財人が、不動産を市場で売却する方法です。これは、不動産会社などを通じて、通常の不動産売買と同じように行われます。
一方、「競売」は、裁判所が不動産を差し押さえ、入札によって売却する方法です。競売の場合、市場価格よりも安価で売却されることが多い傾向があります。任意売却は、競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、債権者にとっても、破産者にとっても有利な場合があります。
任意売却(にんいばいきゃく):破産管財人が、不動産会社などを通じて、通常の不動産売買と同じように不動産を売却することです。
競売(けいばい):裁判所が不動産を差し押さえ、入札によって売却することです。
破産管財人が不動産を任意売却する場合、以下のような流れで進むことが一般的です。
任意売却を行う際の注意点としては、以下のような点が挙げられます。
破産に関する手続きは、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。特に、以下のような場合には、弁護士への相談が重要です。
弁護士に相談することで、ご自身の状況に合った適切なアドバイスを受けることができ、安心して手続きを進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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