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破産者の固定資産税滞納、役所からの督促はあり?任意売却との関係を解説

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【悩み】
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を持っている人が、その資産に対して納める税金です。毎年1月1日時点での所有者に対して課税されます。この税金は、地方公共団体(都道府県や市町村)の重要な収入源であり、道路や学校、公園などの公共サービスの維持に使われます。
一方、自己破産(破産)とは、借金が返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、自分の財産を債権者(お金を貸した人など)に公平に分配し、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。破産手続きが開始されると、原則として、債務者(借金をした人)は自分の財産を自由に処分できなくなり、債権者は債務者に対して直接的な請求ができなくなります。
しかし、固定資産税は、破産手続きとは異なる扱いを受ける場合があります。それは、固定資産税が「租税債権」(そぜいさいけん)と呼ばれる種類の債権に分類されるからです。
破産手続き中であっても、役所は固定資産税の督促を行うことができます。これは、固定資産税が地方公共団体の運営に必要な税収であり、徴収を優先する必要があるからです。破産手続きが開始されたからといって、固定資産税の支払いが免除されるわけではありません。
ただし、役所が督促を行う場合でも、いくつかの注意点があります。例えば、破産者の財産状況や、破産管財人(はさんかんざいにん:破産者の財産を管理・処分する人)との調整が必要になる場合があります。破産管財人は、破産者の財産を換価(売却して現金化すること)し、債権者に分配する役割を担います。固定資産税の滞納がある場合、破産管財人は、その滞納額を考慮して財産の処分方法を検討することになります。
今回のケースのように、破産者が所有する不動産に抵当権(ていとうけん)が設定されている場合、状況は複雑になります。抵当権者は、債務者が借金を返済できなくなった場合、その不動産を競売(けいばい:裁判所を通じて売却すること)にかけて、債権を回収する権利を持っています。しかし、自己破産の手続き中であるため、抵当権者は、競売ではなく、任意売却(債務者と合意の上で不動産を売却すること)を選択することがあります。
任意売却の場合、売却代金は、まず抵当権者の債権回収に充てられ、残額があれば、他の債権者への分配に回されます。固定資産税の滞納がある場合、売却代金の中から、固定資産税も支払われることになります。この際、固定資産税は、他の債権よりも優先的に支払われる「優先債権」として扱われるのが一般的です。
固定資産税の滞納には、延滞金(えんたいきん:遅延損害金のようなもの)が発生します。この延滞金も、固定資産税と同様に、優先債権として扱われるのが一般的です。つまり、不動産の売却代金から、固定資産税と延滞金が優先的に支払われることになります。
今回のケースでは、サービサー(債権回収会社)が抵当権者であり、物件の売却によって債権を回収し、残りの債権を放棄する予定とのことです。この場合、売却代金から固定資産税と延滞金が支払われ、それでも残額がある場合は、サービサーが負担することになります。役所が延滞金の残額を放棄するかどうかは、個別の事情や、役所の判断によって異なります。一般的には、売却代金で回収できる範囲で回収し、残額は放棄するというケースが多いようです。
固定資産税に関する誤解として、以下の点が挙げられます。
固定資産税の滞納がある場合、以下の点に注意しましょう。
任意売却の手続きを進める際には、不動産業者だけでなく、弁護士や司法書士などの専門家にも相談し、法的な問題や税金の問題についてアドバイスを受けることが重要です。
以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回の質問のポイントをまとめます。
自己破産や不動産売却に関する問題は複雑であり、個々の状況によって対応が異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をとることが重要です。
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