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確定前の共同根抵当権全部譲渡:原因日付の扱いと注意点

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共同根抵当権の全部譲渡の申請において、原因日付(譲渡の成立日)をどのように記載すれば良いのか迷っています。甲土地と乙土地の設定者の承諾日が異なる場合、両方の承諾日を併記するのか、それとも遅い方の承諾日だけを記載するのかが分かりません。契約後に承諾があった場合を想定しています。
共同根抵当権とは、複数の土地をまとめて一つの抵当権で担保に設定する制度です(複数の土地を一つの抵当権で担保にする)。 これは、複数の土地を所有する人が、一つの借入に対して全ての土地を担保に提供する場合などに利用されます。 抵当権を設定した土地(担保不動産)の所有権は、抵当権を設定したままでも自由に売買できます。しかし、抵当権の効力は、新しい所有者にも引き継がれます。
抵当権の譲渡とは、抵当権の権利を他人に移転することです。 この譲渡は、抵当権設定者(土地の所有者)の承諾を得る必要があります。 今回のケースでは、共同根抵当権を全部譲渡する(全ての権利を譲渡する)ため、全ての土地の設定者の承諾が必要です。
確定前の共同根抵当権の全部譲渡において、設定者の承諾日が異なる場合、原因日付は遅い方の承諾日となります。 甲土地の設定者の承諾日が1月10日、乙土地の設定者の承諾日が2月15日であれば、原因日付は2月15日となります。
この問題は、主に民法(抵当権に関する規定)と、不動産登記法(登記申請に関する規定)に関係します。 昭和46年10月4日の法令は、不動産登記法の改正に関連するもので、複数の土地を担保とする抵当権の譲渡申請手続きを簡素化したものと推測されます。具体的な法令名を確認する必要がありますが、この改正によって、一つの申請で複数の土地の譲渡を申請できるようになりました。
誤解されやすいのは、「承諾日が異なるから、それぞれの承諾日を記載しなければならない」という点です。 しかし、共同根抵当権の全部譲渡は、一つの権利を譲渡する行為です。 従って、譲渡の成立は、全ての土地の設定者の承諾が得られた時点で確定し、その最終の承諾日が原因日付となります。
登記申請の際には、申請書に原因日付として遅い方の承諾日を記載し、それぞれの土地の設定者の承諾を得たことを証明する書類(承諾書など)を添付する必要があります。 例えば、甲土地の設定者の承諾日が2024年3月1日、乙土地の設定者の承諾日が2024年3月15日であれば、申請書には「2024年3月15日」と記載し、両方の承諾書を添付します。
不動産登記は複雑な手続きであり、誤った申請を行うと、登記が却下されたり、後々トラブルになる可能性があります。 特に、複数の土地や複雑な権利関係が絡む場合は、不動産登記に詳しい司法書士(不動産登記の専門家)に相談することをお勧めします。 司法書士は、適切な書類作成や申請手続きをサポートし、リスクを軽減してくれます。
確定前の共同根抵当権の全部譲渡における原因日付は、複数の土地の設定者の承諾日が異なる場合、遅い方の承諾日となります。 登記申請を行う際には、正確な日付と必要な書類を準備し、必要であれば専門家(司法書士)に相談しましょう。 不動産登記は専門性の高い分野であるため、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ安全に手続きを進めることができます。
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