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確定申告でつまずく?生命保険料控除と介護保険料の書き方徹底解説!

【背景】
会社から「給与所得者の保険料控除申告書」が届き、記入しています。生命保険料控除の欄と介護医療保険料の欄で困っています。

【悩み】
扶養に入っている働いていない妻の生命保険料(契約者が妻)も生命保険料控除の申告書に記載して良いのか分かりません。また、介護医療保険料の記入欄が2つしかないため、複数ある保険料をどのように記載すれば良いのか迷っています。多い順に2つだけ書くべきか、小さな字で全て書き込むべきか悩んでいます。

妻の生命保険料は控除対象外です。介護保険料は多い順に2つ記載し、不足分は補足書類を添付しましょう。

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

確定申告における「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険料や介護保険料などの保険料を支払った場合に、所得税から控除できる金額を計算するための書類です。(所得税の計算において、課税対象となる所得を減らすことで税負担を軽減する制度です)。 控除できる保険料には、いくつかの条件があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、扶養に入っている働いていない妻の生命保険料は、ご自身の所得税から控除できません。生命保険料控除の対象となるのは、**ご自身またはご自身の扶養親族(所得が一定額以下の者)の生命保険料で、かつ契約者がご自身であるもの**に限られます。妻が契約者である保険料は、質問者様の所得控除の対象外です。

介護保険料の記入欄が2つしかない場合、全ての保険料を記載できない状況です。この場合は、金額の大きい順に2つを記載し、残りの保険料については、別途「補足書類」を作成して添付しましょう。 補足書類には、保険料の種類と金額を明記し、申告書と合わせて税務署に提出します。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースに関係する法律は、所得税法です。所得税法では、生命保険料控除や介護保険料控除の対象となる保険料の種類や金額、控除限度額などが規定されています。 具体的には、所得税法第22条の2(生命保険料控除)、所得税法第22条の3(介護保険料控除)などが該当します。

誤解されがちなポイントの整理

生命保険料控除は、契約者と保険料を支払う人が一致することが重要です。 扶養家族の保険料であっても、契約者がご自身でない場合は控除できません。 また、介護保険料は、複数の保険料を支払っている場合、記入欄が不足することがあります。 この場合、全てを記載しようと小さな字で書き込むのではなく、補足書類を作成して提出することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、介護保険料が3種類ある場合、金額が大きい順に2つを申告書に記載し、残りの1つについては、保険料の種類と金額を記載したメモや領収書のコピーを「補足書類」として添付します。 補足書類には、「介護保険料 不足分」といったように、何の補足説明なのかを明記しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

複数の保険に加入していて、保険料控除の計算が複雑な場合、または税務署からの修正申告を求められた場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な計算や書類作成を支援し、税務上のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 妻の生命保険料は、質問者様の所得控除の対象外です。
* 介護保険料の記入欄が足りない場合は、金額の大きい順に2つを記載し、残りは補足書類を添付しましょう。
* 保険料控除の計算が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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