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確定申告の疑問を解消!準確定申告における扶養、医療費控除、減価償却の解説

【背景】
* 2021年は扶養家族が1人いました。
* 2022年4月からその扶養家族が働き始め、6月に亡くなりました。
* 2022年の不動産収入があり、減価償却をしたいです。
* 準確定申告(確定申告の一種で、亡くなった人の所得を申告する手続き)を行う予定です。

【悩み】
* 亡くなった扶養家族を2022年の準確定申告で扶養控除に含めることができるか?
* 医療費控除の領収書は再発行されたものでも大丈夫か?
* 不動産収入の減価償却費は、亡くなった月の割合で計算して良いのか?計算方法が知りたいです。

扶養は所得により判断、医療費は再発行可、減価償却は比例計算

準確定申告と扶養控除について

まず、準確定申告とは、亡くなった方が生前に得た所得を相続人が代わりに確定申告する手続きです。 扶養控除は、生計を一にする親族(扶養家族)の所得が一定額以下である場合に、その扶養家族1人につき一定額の所得控除を受けられる制度です。(所得税法第38条)。

今回のケースでは、2022年6月に扶養家族が亡くなったため、2022年分の所得が103万円未満であっても、4月~6月分の所得が103万円未満だからといって、扶養控除を受けることはできません。扶養控除の要件は、その年の1年間を通じて生計を一にする必要があるためです。2022年1年間の所得を合計し、103万円未満であれば扶養控除を受けられますが、そうでなければ扶養控除は適用されません。

医療費控除と領収書の再発行について

医療費控除は、一定額を超える医療費を支払った場合に、その一部を所得から控除できる制度です。再発行された領収書でも、原本と同様の内容が記載されていれば、問題なく医療費控除の対象となります。ただし、再発行されたことがわかるように、再発行された旨の記載や印鑑などが押印されているとより安心です。

不動産収入と減価償却について

減価償却とは、建物などの固定資産(償却資産)が時間の経過とともに価値が減っていく(減価する)ことを考慮し、その減価分を費用として計上する制度です。 今回のケースでは、均等償却をしているとのことなので、取得価格の5%を年間の償却額としています。

亡くなった方が6月に亡くなった場合、減価償却費は、その年の償却額を日割り計算します。年間の償却額を365日で割り、亡くなった日数分を計算します。例えば、年間償却額が10万円で、6月30日に亡くなった場合、1月~6月までの日数は181日なので、100,000円 × (181日 ÷ 365日) ≒ 49,589円が減価償却費となります。

計算式は以下の通りです。

年間償却額 × (亡くなった日数 ÷ 365日) = 減価償却費

誤解されやすいポイント

準確定申告は、亡くなった方の所得を申告する手続きであり、相続人の所得とは別物です。相続人の所得は、相続人の確定申告で申告します。 また、扶養控除は、1年間を通じての所得を基準とするため、途中で扶養家族が亡くなったり、働き始めたりした場合でも、その年の所得全体で判断されます。

実務的なアドバイス

準確定申告は、税務署に提出する書類が多く、手続きも複雑です。税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、不動産収入や減価償却の計算は専門知識が必要となるため、誤った申告を防ぐためにも、専門家のサポートを受けることが重要です。

専門家に相談すべき場合

不動産収入や減価償却の計算が複雑な場合、相続税との関係が複雑な場合、準確定申告の手続きに不安がある場合などは、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、正確な計算を行い、適切な申告をサポートしてくれます。

まとめ

準確定申告は、亡くなった方の所得を申告する手続きであり、扶養控除、医療費控除、減価償却など、様々な税制上の考慮が必要です。特に、複雑な計算や手続きには専門家のサポートが不可欠です。 今回のケースでは、扶養控除は2022年通年の所得で判断され、医療費控除は再発行された領収書でも問題なく、減価償却は日割り計算となります。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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