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社会福祉法人と株式会社共有の建物!固定資産税の非課税は?デイサービス運営と課税面積のからくりを徹底解説

【背景】
社会福祉法人と株式会社が共同で、デイサービス事業を行うための建物を新築しました。土地と建物の所有権は、社会福祉法人と株式会社がそれぞれ1/2ずつ持っています。社会福祉法人は、株式会社が所有する部分も含めて、建物の全面積をデイサービスとして運営しており、株式会社には賃料を支払っています。

【悩み】
固定資産税の非課税について悩んでいます。社会福祉法人の持分部分(1/2)のみが非課税となるのか、それとも建物の全面積が非課税となるのか、はたまた課税となるのか、よく分かりません。

社会福祉法人持分1/2のみ非課税。全面積非課税にはなりません。

回答と解説

固定資産税と非課税の基礎知識

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 所有している資産の価値(課税標準)に応じて税額が決まります。 しかし、全ての建物が課税対象となるわけではありません。 特定の用途の建物は、固定資産税が非課税となる場合があります。 今回のケースでは、デイサービス事業を行う建物が該当する可能性があります。 非課税となる要件は、各地方自治体の条例によって異なりますが、一般的に、社会福祉事業に利用されていることが条件となります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、社会福祉法人と株式会社が建物を共有し、社会福祉法人が全面積をデイサービスとして利用しているにも関わらず、社会福祉法人の持分部分(1/2)のみが固定資産税の非課税対象となります。 株式会社が所有する1/2の持分については、課税対象となります。

関係する法律や制度

固定資産税の非課税に関する規定は、主に各都道府県、市町村の条例で定められています。 具体的な非課税要件は条例によって異なるため、お住まいの自治体の条例を確認する必要があります。 また、社会福祉法人の運営や、建物利用に関する規定は、社会福祉法等の関連法令で定められています。

誤解されがちなポイントの整理

多くの場合、建物全体が社会福祉事業に利用されていても、所有権が複数ある場合は、それぞれの所有者の持分に応じて課税・非課税が判断されます。 つまり、社会福祉法人が賃料を支払って全面積を使用しているからといって、自動的に全面積が非課税になるわけではありません。 所有権と利用権は別物であることを理解することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

社会福祉法人は、税務署や市町村の担当部署に、所有権割合と利用状況を明確に説明し、固定資産税の非課税部分と課税部分の明確な区分を求める必要があります。 必要書類として、建物登記簿謄本(所有権割合の確認)、事業計画書(デイサービスの利用状況の確認)、賃貸借契約書(株式会社への賃料支払いの確認)などが挙げられます。 これらの書類を提出することで、正確な税額を算定してもらうことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

固定資産税の計算は複雑で、自治体によって解釈が異なる場合もあります。 所有権割合や利用状況が複雑な場合、税務上の判断が難しいケースもあります。 そのため、税理士などの専門家に相談することで、正確な情報に基づいた判断を行い、税務リスクを回避することができます。 特に、課税・非課税の判断に迷う場合や、税務調査への対応が必要な場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

社会福祉法人と株式会社が共有する建物であっても、固定資産税の非課税は、社会福祉法人の所有権割合(1/2)に限定されます。 全面積の非課税を求めるには、所有権を社会福祉法人に一本化するか、自治体の条例に則った適切な手続きを行う必要があります。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 自治体の条例をよく確認し、必要に応じて関係部署に問い合わせることも重要です。

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