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祖母のマンションを相続し賃貸開始!減価償却の疑問を徹底解説

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* 取得時期は昭和46年11月と平成21年12月のどちらが正しいのでしょうか?
* 取得価額は祖母が購入した時の価格か、私が譲り受けた時の評価額のどちらでしょうか?
* 末償却残高の計算方法が分かりません。
減価償却とは、建物などの資産が時間の経過とともに価値を失っていく(減価する)ことを考慮し、その減価分を毎年経費として計上する制度です。(税法上の規定に基づきます) 不動産所得の計算において、減価償却は重要な要素となります。 マンションを賃貸で運用する場合、建物の価値が年々減っていく分を、税金計算で差し引くことで、課税される所得を減らすことができます。
今回のケースでは、取得時期は平成21年12月です。これは、あなたが所有権を取得した時期(登記完了日)が基準となります。 祖母が購入した昭和46年11月は、あなたの取得とは関係ありません。
取得価額は、あなたがマンションを相続した際の時価(相続時評価額)となります。 これは、相続税の申告時に評価された金額です。 祖母の購入時の価格は関係ありません。 相続税申告書や評価証明書を確認しましょう。
このケースでは、相続税と所得税の両方が関係します。相続税は、相続した時点でのマンションの評価額に対して課税されます。 所得税は、賃貸による収入から経費を差し引いた所得に対して課税されます。減価償却費は、この経費の一つです。
取得価額を祖母の購入価格と誤解する方が多いです。しかし、相続によって取得した場合は、相続時における時価が取得価額となります。 これは、相続税の評価方法に基づきます。
マンションの耐用年数は、鉄筋鉄骨コンクリート造の場合、47年です。(国税庁の耐用年数表による) 減価償却方法は、定額法と定率法がありますが、一般的には定額法が用いられます。
定額法の場合、取得価額を耐用年数で割ることで、年間の減価償却費が算出されます。
例えば、相続時評価額が1,000万円だったとすると、年間の減価償却費は、1,000万円 ÷ 47年 ≒ 21万2,766円となります。
末償却残高は、取得価額から累計の減価償却費を差し引いた金額です。 毎年、減価償却費を計上していくことで、末償却残高は減少していきます。
相続や不動産、税金に関する知識が不足している場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続税の申告や複雑な減価償却計算、税務調査への対応など、専門的な知識が必要な場面では、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続によって取得したマンションの減価償却は、取得時期を相続時、取得価額を相続時評価額として計算します。 耐用年数や減価償却方法を正しく理解し、税務申告を行うことが重要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な計算を行うことで、税負担を軽減し、安心して賃貸経営を続けることができます。
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