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祖母の成年後見人が借地でアパート建築?親族への説明義務を解説

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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、認知症(にんちしょう)や知的障害(ちてきしょうがい)などによって判断能力(はんだんのうりょく)が十分でない方の、財産(ざいさん)や権利(けんり)を守るための制度です。
この制度には、大きく分けて「後見」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つの類型(るいけい)があります。今回のケースのように、判断能力がほとんどない場合は「後見」が適用されることが多いです。
後見人(こうけんにん)は、本人の代わりに財産を管理し、契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)を行うことができます。後見人は、本人のために、最も良い方法で財産を管理し、生活を支援する役割を担います。
後見人は、親族(しんぞく)だけでなく、弁護士や司法書士(しほうしょし)などの専門家(せんもんか)が選ばれることもあります。今回のケースでは、弁護士が後見人に選任されています。
後見人である弁護士が、祖母名義の借地(しゃくち)について、地主(じぬし)にアパート建設などを打診しているとのことですが、これは後見人の職務範囲内(しょくむはんいない)の行為です。
後見人は、本人の財産を有効活用するために、様々な方法を検討(けんとう)することができます。アパート建設や借地権(しゃくちけん)の譲渡(じょうと)なども、その選択肢の一つです。
しかし、後見人がこれらの決定をする際には、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の許可(きょか)が必要となる場合があります。例えば、不動産(ふどうさん)の売買(ばいばい)や、高額な資産(しさん)の運用(うんよう)などです。
今回のケースでは、アパート建設や借地権の譲渡が、家庭裁判所の許可を必要とするような大きな規模(きぼ)の決定である可能性も考えられます。
成年後見制度は、「成年後見制度利用促進法」や「民法」に基づいて運用されています。
民法では、後見人の職務や権限(けんげん)、そして家庭裁判所の監督(かんとく)について定められています。後見人は、本人の意思(いし)を尊重し、本人の利益(りえき)のために行動しなければなりません。
また、家庭裁判所は、後見人が適切(てきせつ)に職務を遂行(すいこう)しているかを監督します。後見人は、定期的に家庭裁判所に対して、財産の状況(じょうきょう)や、行った行為について報告(ほうこく)する義務があります。
今回のケースで問題となっている、親族への説明義務については、法律で明確に定められてはいません。しかし、後見人は、本人の親族に対して、財産の状況や、行った行為について説明するよう努めることが望ましいとされています。
多くの人が誤解しやすい点として、後見人には親族への説明義務がないという点があります。
もちろん、後見人は親族に対して、本人の財産状況や、行った行為について説明する努力をすることは望ましいです。しかし、法律上、親族への説明義務が明確に定められているわけではありません。
これは、後見人が本人の利益を最優先(さいゆうせん)に行動するため、親族の意見(いけん)に左右(さゆう)されずに、適切な判断(はんだん)ができるようにするためです。
ただし、後見人が重要な決定をする際には、家庭裁判所への報告が必要であり、家庭裁判所が親族の意見を聞く場合もあります。
今回のケースのように、親族が後見人の行動に不満を感じる場合は、家庭裁判所に相談(そうだん)することも可能です。家庭裁判所は、後見人の職務が適切に行われているか、改めて確認(かくにん)することができます。
今回のケースでは、お母様が叔母様の行動に不満を感じているとのことですが、親族としてできることもいくつかあります。
これらの行動を通じて、親族は後見人の職務を間接的(かんせつてき)に監督し、祖母様の利益を守ることに貢献(こうけん)することができます。
今回のケースで、専門家(べんごし、司法書士など)に相談(そうだん)すべきケースとしては、以下のような場合が考えられます。
専門家は、法律の専門知識(せんもんちしき)と経験(けいけん)に基づいて、適切なアドバイス(あどばいす)をしてくれます。また、必要に応じて、後見人との交渉(こうしょう)や、家庭裁判所への手続き(てつづき)を代行(だいこう)してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
成年後見制度は、複雑な制度であり、個別の状況によって対応が異なります。今回の解説は一般的な情報であり、具体的な問題については、専門家にご相談ください。
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