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祖母の未登記自宅、長男が勝手に登記申請!相続はどうなる?未登記物件の相続と登記の法的解説

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相続の話し合いもしていないのに、長男が勝手に登記申請をしたのは法律的に問題ないのでしょうか? 既に申請が通っているようですが、この登記を止めることはできるのでしょうか? どうすれば良いのか分からず困っています。
まず、未登記物件とは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)に所有者情報が記録されていない不動産のことです。 登記されていないからといって、所有権がないわけではありません。 所有権は、所有の意思表示(例えば、実際に土地を所有し利用していること)や、相続によって発生します。 しかし、未登記物件は、所有権の証明が困難で、売買や相続などの際にトラブルが発生しやすいため、登記を行うことが推奨されています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。 相続財産には、不動産、預金、有価証券など、あらゆる財産が含まれます。 相続開始(被相続人が死亡した時)から、相続人は相続財産を共有します。
今回のケースでは、長男が相続の話し合いをする前に、一方的に登記申請を行い、それが通ってしまった点が問題です。 相続は、相続人全員で協議して遺産分割を行うのが原則です。 長男の行為は、他の相続人の権利を侵害する可能性があります。 そのため、法律的に問題があると言えるでしょう。
このケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。 民法では、相続財産の共有と、遺産分割の方法について規定されています。 相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、合意に基づいて遺産を分割する必要があります。 一方的な登記申請は、この遺産分割協議の原則に反します。
「先に登記したから、その土地は自分のものになる」という誤解は危険です。 登記は所有権を証明する重要な手段ではありますが、所有権そのものを決定するものではありません。 所有権は、相続開始時点で発生しており、登記はあくまでもその所有権を公的に証明する手続きです。 そのため、相続の話し合いをせずに一方的に登記したとしても、それが認められるとは限りません。
まず、長女、次女と協力して、長男に対して遺産分割協議を提案しましょう。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所(調停)を利用して、遺産分割の方法を決めることができます。 もし、長男が協議に応じない場合、または協議が不調に終わった場合は、裁判所に訴訟を起こして、遺産分割を請求することも可能です。 また、長男が勝手に登記した内容について、登記簿の抹消を請求することも検討できます。 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。
未登記物件の相続は、複雑な手続きと法律知識が必要となるため、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 特に、遺産分割協議が難航したり、訴訟を検討する場合には、専門家のサポートが不可欠です。 彼らは、相続に関する法律知識を有しており、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
相続における未登記物件の登記は、相続人全員の合意に基づいて行うべきです。 一方的な登記は、他の相続人の権利を侵害する可能性があり、法律的に問題となる可能性があります。 遺産分割協議が難航する場合は、家庭裁判所の調停や裁判による解決を検討し、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが重要です。 未登記物件の相続は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
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