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祖母名義の実家を相続、認知症の祖母と後見人の母、どうすれば?

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相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預貯金など)を、
法律で定められた人(相続人)が引き継ぐことです。今回のケースでは、
お祖母様が亡くなった場合に、その財産を誰がどのように引き継ぐのかが問題となります。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、法律で定められた相続人のことで、
配偶者(夫または妻)がいれば必ず相続人となり、
配偶者がいない場合は、子供や親、兄弟姉妹が相続人となります。
今回のケースでは、お母様と三姉妹が相続人となる可能性があります。
後見人(こうけんにん)とは、認知症などにより判断能力が低下した人の代わりに、
財産管理や身上監護(生活や療養に関するサポート)を行う人のことです。
お母様は、お祖母様の判断能力が低下しているため、
家庭裁判所によって後見人に選任されています。
お母様は後見人ですが、お祖母様の代わりに単独で実家を相続する決定をすることはできません。
後見人は、お祖母様の財産を守り、管理する立場であり、
自分の利益のために財産を処分することは原則としてできません。
実家を相続するためには、他の相続人(三姉妹)との間で話し合い(遺産分割協議)を行い、
全員の合意を得る必要があります。
もし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。
今回のケースに関係する主な法律は、民法(相続に関する法律)と成年後見制度です。
よくある誤解として、後見人は自由に財産を処分できると思われがちですが、
実際には、後見人は本人の利益を最優先に考えなければなりません。
実家を売却する場合など、重要な財産を処分する際には、
家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
また、生前贈与(生きている間に財産を贈ること)と相続では、税金(相続税と贈与税)の計算方法や税率が異なります。
一般的に、相続の方が税金が安くなる可能性がありますが、個別の状況によって異なりますので、専門家への相談が必要です。
今回のケースでは、以下のような具体的な対応が考えられます。
例えば、三姉妹のうち、一人が実家を相続し、他の姉妹に代償金を支払うという方法も考えられます。
この場合、代償金の金額や支払い方法についても、事前に話し合っておく必要があります。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、それぞれの分野における専門知識と経験を活かし、
問題解決をサポートしてくれます。
早めに相談することで、将来的なトラブルを未然に防ぐこともできます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、お祖母様の認知症という状況もあり、
相続の手続きが複雑になる可能性があります。
専門家のアドバイスを受けながら、
相続人全員が納得できる解決策を見つけることが重要です。
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