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私道が勝手に認定市道に?財産権と補償、無効を主張できるケースを解説

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私道の市道認定は、公共の福祉に反する場合、無効を主張できる可能性があります。補償だけでなく、認定の適正さも重要です。
まず、今回のテーマの基礎となる「財産権」と「道路法」について、簡単に説明しましょう。
日本国憲法29条は、国民の財産権を保障しています。これは、自分の財産を自由に利用したり、処分したりできる権利のことです。しかし、この権利は無制限ではなく、公共の福祉のために制限されることがあります。
道路法は、道路に関するルールを定めた法律です。道路には、国が管理する国道や都道府県道、市町村が管理する市町村道などがあります。私道であっても、一定の条件を満たせば、市町村長の認定によって市町村道(認定市町村道)になることがあります。
この認定は、道路として利用されることで、地域住民の利便性が向上するなど、「公共の福祉」に貢献すると認められる場合に、行われます。しかし、この認定によって、私有地が事実上、公的な利用に供されることになるため、財産権との関係で様々な問題が生じることがあります。
今回の質問は、私有地が所有者の承諾なしに市道認定された場合の法的問題についてです。
結論から言うと、単に補償を受けるだけではなく、認定の無効を主張できる可能性があります。
憲法29条は財産権を保障していますが、その内容を具体的に定めるのは法律です。道路法に基づき、市町村長が私道を市道として認定することも、法律上の手続きとしては認められています。しかし、この認定が「公共の福祉」に適合していることが前提となります。
もし、認定が「公共の福祉」に反している、つまり、不当な理由で私道が市道とされた場合は、憲法29条1項に基づき、その認定の無効を主張できる可能性があります。具体的には、裁判を起こして、認定を取り消してもらうことを目指すことになります。
今回の問題に関係する法律は、主に以下の2つです。
これらの法律がどのように関係しているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
憲法29条は、財産権を保障する一方で、公共の福祉のために制限できるとしています。これは、個人の財産権も、社会全体の利益のために、ある程度制限される可能性があることを意味します。
道路法は、この憲法の考え方を具体化したものです。私道であっても、公共の利用に供されることで、社会全体の利益になるのであれば、市町村が管理する道路(市町村道)として認定できるとしています。この認定は、道路の整備や維持管理を円滑に進めるため、また、住民の利便性を高めるために重要な制度です。
しかし、この認定によって、私有地が事実上、公的な利用に供されることになるため、財産権とのバランスを考慮する必要があります。具体的には、認定の手続きが適正に行われること、そして、所有者への適切な補償が行われることが求められます。
この問題で、よく誤解されるポイントを整理しましょう。
これらのポイントを理解しておくことで、問題の本質を見誤らず、適切な対応をとることができます。
実際に、私道が市道認定された場合に、どのような対応ができるのか、具体的なアドバイスを紹介します。
具体例:
例えば、ある私道が、特定の個人のために利用されるだけで、他の住民の利用はほとんどないにも関わらず、市道認定されたとします。この場合、その認定は「公共の福祉」に反していると判断される可能性があります。所有者は、専門家と相談し、情報収集を行った上で、異議申し立てや裁判といった法的手段を検討することになります。
以下のような場合には、専門家(弁護士、土地家屋調査士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識や、豊富な経験に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。また、必要に応じて、異議申し立てや裁判などの手続きを代行してくれます。
今回の重要なポイントをまとめます。
私道の市道認定は、財産権に大きな影響を与える可能性があります。自分の権利を守るためには、法律の知識を理解し、適切な対応をとることが重要です。
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