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私道に面した中古物件購入!通行掘削承諾書は今、貰える?【不動産素人向け解説】

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まず、今回のテーマに出てくる重要な言葉を理解しましょう。
私道(しどう)とは、個人や法人が所有している道路のことです。公道(国や地方公共団体が所有する道路)とは異なり、私道を通行したり、工事をしたりする場合には、原則として所有者の許可が必要になります。
通行掘削承諾書(つうこうくっさくしょうだくしょ)とは、私道の所有者から、その私道を通行したり、水道管やガス管などを埋める工事(掘削)をしたりする許可を得るための書面です。この書類があると、将来的に建物を建て替えたり、リフォームしたりする際に、スムーズに工事を進めることができます。
この承諾書は、将来的なトラブルを避けるために非常に重要な役割を果たします。
結論から言うと、私道の通行掘削承諾書は、今からでも取得を検討できます。不動産屋さんが「再建築の際にしか難しい」と言ったのは、必ずしも事実ではありません。
ただし、私道の所有者が承諾してくれるかどうかは、所有者の考え方や状況によります。所有者によっては、将来的なことを考慮して、今のうちに承諾書を発行してくれる場合もあれば、再建築の際に改めて相談してほしいと考える場合もあります。
重要なのは、早めに私道の所有者にコンタクトを取り、承諾を得るための交渉を始めることです。
建築基準法は、建物を建てる際の様々なルールを定めた法律です。この法律では、建物を建てるためには、原則として「接道義務」(せつどうぎむ)を満たす必要があります。
接道義務とは、建築物の敷地が幅4m以上の道路に2m以上接している必要があるというルールです。私道に面した土地の場合、その私道が建築基準法上の道路として認められていなければ、接道義務を満たさないことになります。
私道が建築基準法上の道路として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、私道が「位置指定道路」(いちしていどう)として指定されている場合などです。位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県知事や市区町村長)が、建築基準法上の道路として認めた私道のことです。
通行掘削承諾書は、建築基準法上のルールとは直接関係ありませんが、将来的に建物を建て替える際に、工事を行うための重要な許可を得るために必要となる書類です。
今回の質問で、不動産屋さんが「通行料や管理費」について言及していた点も重要です。私道の所有者は、私道を利用する人に対して、通行料や管理費を請求することがあります。
通行掘削承諾書は、通行料や管理費とは別の問題です。承諾書は、あくまで「通行や工事を許可する」という内容であり、通行料や管理費の支払い義務を免除するものではありません。これらの費用については、別途、私道の所有者との間で合意する必要があります。
また、将来的に建物を建て替える際に、私道の所有者から追加の費用を請求される可能性もあります。この点についても、事前に確認しておくことが重要です。
質問者さんが検討しているように、契約条件に通行掘削承諾書の取得を盛り込むことは可能です。契約書に「売主は、買主に対し、私道の所有者から通行掘削承諾書を取得し、引き渡すものとする」といった条項を盛り込むことができます。
ただし、この条項を入れるためには、売主との交渉が必要です。売主が承諾してくれれば、契約書に明記することができます。もし売主が承諾してくれない場合は、別の方法を検討する必要があります。
交渉がうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談し、契約書の条項についてアドバイスを受けることも検討しましょう。
また、契約前に、私道の所有者に直接連絡を取り、承諾が得られるかどうかを確認することも有効です。その結果を踏まえて、契約条件を決定することができます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談できる専門家としては、弁護士や土地家屋調査士、行政書士などが挙げられます。弁護士は、法律的な観点からアドバイスをしてくれます。土地家屋調査士は、土地に関する専門家であり、私道の状況や建築基準法上の問題点などを調査してくれます。行政書士は、権利関係に関する書類作成の専門家です。
専門家に相談することで、法的なリスクを回避し、安心して不動産取引を進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
これらのポイントを踏まえ、慎重に検討し、安心して新しい生活をスタートさせてください。
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