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私道の名義人が亡くなった場合の所有権と利用権:相続と共有、そして将来への備え

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おじいさんのご子孫が全員亡くなられた場合、私道の一部はどうなるのか、とても心配です。将来、私道を利用できなくなる可能性はあるのでしょうか?
私道とは、個人が所有する道路のことです。公道(国や地方自治体が所有する道路)と異なり、個人の所有物であり、自由に利用できる権利は所有者にあります。 所有者は、私道を自由に使用できるだけでなく、通行料を徴収したり、通行を禁止したりする権利も持ちます。ただし、通行権(土地を通る権利)が設定されている場合など、例外もあります。
質問者さんの家の前の私道の一部を所有していたおじいさんが亡くなった場合、その所有権は相続によっておじいさんの相続人(ご子孫)に引き継がれます(民法第876条)。相続人が複数いる場合は、その私道は共有状態になります。つまり、複数の相続人が共同で所有することになります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法は、相続の発生、相続人の決定、相続財産の分割などを規定しています。私道のような不動産の相続は、遺産分割協議(相続人同士で話し合って財産を分けること)が必要になります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
私道は個人の所有物なので、必ずしも近隣住民が自由に利用できるわけではありません。所有者の承諾を得ずに利用することは、不法行為(民法709条)に当たる可能性があります。また、私道が老朽化して危険な状態になっていても、所有者以外が勝手に修繕することはできません。
相続人が複数いる場合、私道の管理や利用について、相続人同士で話し合い、合意形成を図ることが重要です。例えば、私道の維持管理費用をどのように負担するか、通行のルールをどのように定めるかなどを明確にしておく必要があります。合意書を作成し、全員で署名・捺印することで、将来のトラブルを防ぐことができます。 また、将来にわたって私道の利用を確保するため、私道の一部を買い取ることも検討できます。
相続人同士で合意形成が困難な場合、または私道の権利関係が複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、遺産分割協議や私道に関するトラブル解決を支援してくれます。特に、登記が昭和初期と古く、権利関係が不明瞭な場合は、専門家の力を借りる方が安心です。
私道は個人の所有物であり、所有者の承諾なく利用することはできません。所有者が亡くなると、相続によってその所有権は相続人に移ります。相続人が複数いる場合は共有状態となり、利用方法については相続人同士で話し合い、合意する必要があります。 不明な点やトラブルが生じた場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 将来的なトラブルを避けるためにも、早めの対応が望ましいでしょう。
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