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私道通行権と隣家の建築:隣家の玄関が私道を通る必要性はあるのか?

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Aさん宅の玄関が私の私道を通る必要があるのかどうか、工事を中断させることは可能なのか、通行権を請求できるのか知りたいです。
私道とは、個人が所有する道路のことです。公道(公共道路)と異なり、誰でも自由に通行できるわけではありません。私道の通行権は、所有者の同意や、法律に基づく権利(例:地役権(じえきけん)(土地に付随する権利で、他人の土地を使用する権利)など)がない限り、認められません。
Aさん宅が私道を通行する法的根拠がない限り、通行を許可する義務はありません。Aさん宅の建築計画が私道の通行を前提としている場合、現状では、工事の中断を求める、もしくは通行権の許諾(もしくは対価の支払いを求める)を交渉する権利があります。
民法第220条には、地役権に関する規定があります。地役権とは、他人の土地を使用する権利のことです。例えば、長年私道を通行してきた事実があれば、地役権が認められる可能性もありますが、今回のケースでは、Aさんとの間でそのような関係は存在しません。
* **隣接地だから通行できるわけではない:** 隣接地だからといって、自動的に私道を通行できる権利が認められるわけではありません。
* **黙認が権利を発生させるわけではない:** これまでAさんが私道を通行していたとしても、それが黙認されていたからといって、通行権が認められるわけではありません。
* **建築確認申請と私道通行:** 建築確認申請において、私道の通行が問題となるケースはあります。しかし、それが自動的に通行権を認めるものではありません。
まずは、Aさんと直接話し合い、玄関の位置変更の可能性や、私道通行の許諾、もしくは対価の支払いを検討することが重要です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
具体例として、Aさんが私道通行の対価として、一定額の費用を支払うことを提案する、または、私道の一部を譲渡するなどの解決策も考えられます。
* 話し合いがまとまらない場合
* 法律的な判断が必要な場合
* 通行権の有無について、明確な判断を得たい場合
弁護士や土地家屋調査士などの専門家は、法律や土地に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスや解決策を提案してくれます。
私道の通行は、所有者の同意がない限り認められません。Aさん宅との話し合いが最優先であり、合意形成を目指しましょう。合意に至らない場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的措置を検討する必要があります。 私道通行に関するトラブルを未然に防ぐためには、事前に明確なルールを定めておくことが重要です。 土地の境界や通行権については、土地家屋調査士に相談し、測量図などを確認することも有効です。
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