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私道通行権の謎!1/10持分でも通行できる?共有私道の権利と制限を徹底解説

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私道の1/10の持分しか持っていない私ですが、他の9軒から通行禁止にされた場合、通行できなくなってしまうのでしょうか?共有物の使用は過半数の同意が必要だと聞いたことがありますが、私道の場合も同様なのでしょうか?1/10の持分でも、誰からも何も言われずに通行できる権利はあるのでしょうか?
まず、私道とは、個人が所有する道路のことです。共有私道とは、複数の人が共同で所有する私道を指します。質問者さんのケースでは、10軒の住宅が1/10ずつ、私道を共有している状況です。 共有物(この場合は私道)の所有者は、その持分に応じて共有物を使用する権利(共有持分)を持ちます。通行権もその権利の一つです。
質問者さんが、他の9軒から通行禁止にされても、必ずしも通行できなくなるわけではありません。共有私道の通行権は、所有者の持分比率に関わらず、原則として認められます。 1/10の持分であっても、通行を妨害されることは、原則として許されません。
民法(特に第244条以降の共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者は、共有物の使用を平等に享受する権利(共有持分の平等な行使)を有すると定められています。 過半数の同意が必要なのは、共有物の管理や処分(例えば、私道を売却するなど)の場合です。通行権の行使については、過半数の同意は必ずしも必要ありません。ただし、後述する例外があります。
「共有物の使用は過半数の同意が必要」という認識は、共有物の管理・処分に関する事項に限定されます。通行権のような共有物の使用に関する事項は、過半数の同意がなくても行使できるのが原則です。 ただし、通行が著しく他の共有者の利益を害する場合(例えば、私道を独占して通行したり、著しく損傷を与えるなど)は、例外的に制限される可能性があります。
例えば、1/10の持分しかない質問者さんが、私道を大型トラックで頻繁に通行し、他の所有者の通行を著しく妨げている場合、裁判所は通行の制限を命じる可能性があります。 また、私道の状態が悪く、通行に危険が伴う場合、修繕を求めることもできます。 共有者間で話し合い、私道の維持管理や使用ルールを定めておくことが重要です。
近隣住民との関係が悪化し、話し合いがうまくいかない場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きなどのサポートもしてくれます。 特に、通行権の制限や、私道の修繕費用負担に関するトラブルが生じた場合は、専門家の助言が不可欠です。
共有私道の通行権は、持分比率に関わらず、原則として認められます。 ただし、他の共有者の利益を著しく害するような通行は制限される可能性があります。 近隣住民との良好な関係を維持し、トラブルを未然に防ぐためにも、話し合いによる解決を優先し、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。 私道に関するトラブルは、早期の対応が重要です。
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