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税効果会計におけるスケジューリング不能差異とは?わかりやすく解説

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・スケジューリング不能差異の具体例がよくわからないため、理解を深めたいです。
・税効果会計の実務で、どのようにスケジューリング不能差異を扱うのか知りたいです。
・税効果会計について、より深く理解するためのヒントが欲しいです。
税効果会計は、企業の会計上の利益(税引前当期純利益)と税務上の所得(課税所得)のズレを調整するための会計処理です。このズレは、一時的に生じるもの(一時差異)と、恒久的に生じるもの(永久差異)に分けられます。
一時差異は、将来的に解消される可能性のあるズレです。例えば、会計上は費用として計上されるが、税務上は損金として認められないものなどがあります。この一時差異は、将来の税金に影響を与えるため、税効果会計の対象となります。
一方、永久差異は、将来的に解消されないズレです。例えば、交際費の一部が税務上、損金として認められない場合などがあります。永久差異は、将来の税金に影響を与えないため、税効果会計の対象にはなりません。
そして、一時差異のうち、将来の税金に影響を与えないものが、今回テーマのスケジューリング不能差異です。(スケジューリングとは、将来の税金計算への影響を予測することです。)
スケジューリング不能差異は、将来の税金計算に影響を与えない一時差異のことです。具体的には、以下のものが挙げられます。
これらの差異は、将来的に税金計算に影響を与えることがないため、スケジューリング不能差異として扱われます。したがって、税効果会計を行う際には、これらの差異を考慮する必要はありません。
税効果会計は、日本の会計基準に基づいて行われます。主な関連法規としては、
これらの法律や基準に基づいて、企業は税効果会計を行い、財務諸表を作成します。
税効果会計について、よくある誤解を整理します。
税効果会計の実務では、以下の点に注意が必要です。
具体例として、ある企業が、会計上は費用として計上されるが、税務上は損金として認められない交際費を計上した場合を考えてみましょう。この場合、交際費は永久差異となり、税効果会計の対象にはなりません。一方、会計上は費用として計上されるが、税務上は損金として認められる減価償却費がある場合は、一時差異となり、税効果会計の対象となります。
以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、税効果会計に関する豊富な知識と経験を持っており、企業の状況に合わせて適切なアドバイスを提供してくれます。
今回の解説の重要ポイントをまとめます。
税効果会計は複雑ですが、理解することで、企業の財務状況をより正確に把握することができます。今回の解説が、税効果会計の理解を深めるための一助となれば幸いです。
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