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税務署差押え中の土地の名義変更と、相続後の債務について

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相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地や建物などの不動産、預貯金、株式など)を、親族などの特定の人が引き継ぐことです。これを「相続人」といいます。
土地の名義変更は、相続が発生した場合、重要な手続きの一つです。故人(被相続人)から相続人へ、土地の所有者を変更するために行われます。この手続きをしないと、土地を売却したり、担保にしたりすることができなくなる場合があります。
今回のケースでは、父が税務署から土地を差し押さえられているという状況が特殊です。「差し押さえ」とは、税金などの滞納があった場合に、国や地方公共団体が、その滞納者の財産を強制的に確保する手続きのことです。差し押さえられた土地は、原則として自由に売却したり、名義を変更したりすることが制限されます。
原則として、税務署に差し押さえられている土地の名義変更は、非常に難しいです。なぜなら、税務署は、差し押さえによって、その土地を売却して滞納している税金を回収しようと考えているからです。
しかし、全く名義変更ができないわけではありません。例えば、相続人が滞納している税金を全額納付した場合や、税務署の許可を得た場合には、名義変更が認められる可能性があります。しかし、これらの条件を満たすことは、現実的には難しいことが多いです。
名義変更の手続きを行うには、まず税務署に相談し、今後の対応について指示を仰ぐ必要があります。税務署との交渉は、専門的な知識が必要になる場合があるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続が発生した場合、財産だけでなく、借金などの債務も相続人に引き継がれるのが原則です。これを「包括承継」(ほうかつしょうけい)といいます。
ただし、相続人は、相続放棄(そうぞくほうき)をすることができます。相続放棄とは、相続人が、相続することを一切拒否することです。相続放棄をすると、借金を含めた一切の財産を相続しなくて済みます。相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
また、相続人が限定承認(げんていしょうにん)を選択することもできます。限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済(べんさい:借金を返すこと)する方法です。限定承認は、相続財産が借金よりも少ない可能性がある場合に、相続人の負担を限定するために用いられます。
今回のケースでは、税務署による土地の差し押さえと、民間や個人の債権者からの借金が問題となっています。
税務署が差し押さえを行っている場合、その土地にはすでに「差押え登記」がされています。この場合、原則として、他の債権者は、その土地に新たに抵当権を設定することはできません。なぜなら、差押え登記がされている土地は、他の債権者にとって、担保としての価値が低くなるからです。
しかし、税務署の差押えよりも前に、他の債権者が抵当権を設定していた場合には、その抵当権に基づいて、土地を競売(けいばい)にかけることが可能になる場合があります。この場合、税務署の滞納税金と、抵当権者の債権額を、土地の売却代金から優先的に回収することになります。
相続後に、新たに抵当権が設定される可能性は、債務の状況や、他の債権者の行動によって異なります。相続人は、相続放棄や限定承認などの選択肢を検討し、自身の状況に合った対応をとる必要があります。
今回のケースでは、以下の点に注意が必要です。
今回のケースでは、以下の専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、法的・税務的なアドバイスを受け、適切な対応をとることができます。また、複雑な手続きを代行してもらうことも可能です。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
相続問題は、複雑で専門的な知識が必要になる場合があります。一人で悩まず、専門家に相談し、適切な対応をとることが大切です。
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