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税金滞納で差し押さえ!同居人の財産も対象になるの?徹底解説

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もし、同居人が税金を滞納した場合、私の財産も差し押さえられる可能性があるのか心配です。同棲している彼氏が税金を滞納したら、私の持ち物も持っていかれるのでしょうか?具体的にどのようなものが差し押さえられるのか、そして、私の財産を守るためにはどうすればいいのか知りたいです。
税金(国税・地方税)を納付期限までに納めない場合、税務署(国税の場合)や市町村役場(地方税の場合)は滞納処分を行います。滞納処分には、督促状の送付、財産の差し押さえなどが含まれます。差し押さえとは、滞納者が所有する財産を一時的に差し押さえ、売却して税金を回収する手続きです。
原則として、税金滞納者の同居人の財産は差し押さえられません。差し押さえの対象となるのは、滞納者本人が所有する財産のみです。しかし、例外もあります。例えば、同居人との共有財産(例えば、共同名義の預金口座や不動産)は、滞納者の持分部分について差し押さえられる可能性があります。
国税徴収法や地方税法が、税金の滞納処分に関する手続きを規定しています。これらの法律に基づき、税務署や市町村は滞納者に督促状を送付し、それでも納付されない場合は、財産の差し押さえなどの強制執行を行うことができます。
「同居しているから」「一緒に暮らしているから」という理由だけで、同居人の財産が差し押さえられることはありません。重要なのは、その財産の所有者です。所有権が滞納者にある場合のみ、差し押さえの対象となります。
例えば、滞納者が所有するテレビやパソコン、預金などは差し押さえの対象となります。一方、同居人が個別に所有する宝石やブランドバッグなどは、原則として差し押さえられません。ただし、共有の不動産や預金口座は、滞納者の持分部分について差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。
* 滞納者と共有財産を持っている場合
* 差し押さえに関する通知を受けた場合
* 差し押さえの対象となる財産について、所有権の明確化が必要な場合
これらの場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は法律に基づいた的確なアドバイスを行い、あなたの権利を守ってくれます。
税金滞納者の同居人の財産は、原則として差し押さえられません。ただし、共有財産は例外です。滞納者の財産のみが差し押さえの対象となることを理解し、共有財産については、所有権を明確にしておくことが重要です。差し押さえに関する不安がある場合は、専門家への相談をお勧めします。
大切なのは、財産の所有権の明確化です。 共有財産を避ける、または所有権を明確にすることで、リスクを軽減できます。
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